2010年11月30日

結婚記念日(/∇\*)

私事で恐縮ですが・・・

実は本日11月30日は私と妻のハート結婚記念日ハートでして・・・(/∇\*)



結婚の記念に描いて頂いた2人の似顔絵。

式の時にウェルカムボードとして使った代物です。ニコニコ





クローバー クローバー クローバー






あれから13年が経ち・・・・

その間、いろんなコトがありましたな・・・・

子供も生まれたし、家も建てたし、独立もしたし・・・・

その結果、2人共こんな風になっちゃいました。(^^)



結婚前に7年間お付き合いをしていた期間がありましたので・・・

都合20年間!Σ(゚∇゚*)!!




よくもまぁ、20年間もこんな私に連れ添ってくれたものです。(^^ゞ

独立する時もね、妻に何回も相談して後押しして貰いました。

「あなたが思う様にやれば良いよ。私はずっとついて行くから。」

この一言にどんなに勇気づけられたか・・・・

恋人時代も含め、連れ添って20年。




ハート ハート ハート





妻へ。

「今まで、支えてくれて有難う。」

「そして、これからも一緒に人生というアルバムに想い出を刻み続けていきましょう。」


最後に・・・

「貴女に逢えて、よかった。」  
タグ :結婚記念日


Posted by 税理士shun at 08:03生活

2010年11月29日

リッチリーフ?

「勘四郎」ブランドでお馴染みの須部商店の「できたて豆腐まつり」に行って来ました。




あ~いつもの単色刷りのチラシだ~
と思いながら、よ~~く見てみると・・・(青枠の部分)

「今月の特集はリッチリーフ!!」

・・・・・「リッチリーフ」? (;・∇・)エ?
という訳でそれが何者かを確かめるべく「見参!」とあいなった訳であります!
BGMは「ヤッターマン」のテーマでどうぞ・・♫チャラッチャラーラッチャーラッ チャチャチャチャーラッ チャッチャーチャッチャーチャッチャー




遅めの時間に行ったのですが、まだまだ賑わっていました。
早速店内へ侵入・・・・・サササ((((つ;゚∀゚)つ


早速、試飲につかまる私と妻。
(* ̄∀ ̄)ノ~~~アアレェェ♪(∇ ̄ ノ)(   )(ヽ ̄∇)ヽ( ̄∇ ̄)ノ


(クリックで拡大します)

「まるごと飲む大豆」だそうで。
そのまま飲んでみると、大豆が「濃い」っ!
その成分が凝縮されている感じで、とにかく体に良さそう!
で、2本ご購入~~ニコニコ


天気 天気 天気



さて、お店の外では・・・
あぁ、やってました。  続きを読む


Posted by 税理士shun at 08:02美味いもん

2010年11月28日

遂に1位!(^^)

遂に頂点まで登りつめました!(^^)


はまぞうブログ「浜松商工会議所」部門で第1位!(11/28現在)
ちなみに私、浜松商工会議所の会員ではない訳ですが・・・(^^ゞ




思えば長い道のりでした・・・

8月からブログを始めて苦節4ヶ月・・・

まぁ、ランキング上位は強豪揃いなので、すぐ抜かれるとは思いますが・・・





今日だけは言わせて下さい!カラオケ


「1位、取ったど~~!!(by濱口優)」


え~、これもひとえにこのブログをご覧下さっている皆様のお陰でございまする。
これからも、「お役立ち情報」をお届けすべくがんばりマッスル!力こぶ
今後共、どうぞ宜しくお願い致します。<(_ _)>




さて、少し調子に乗って、次のターゲットを定めちゃったりして・・・  続きを読む


Posted by 税理士shun at 09:57ビジネス・考え方

2010年11月27日

地域活性化!

う~ん、「弁天島」の方向からイイ臭いがする・・・

くんくん( ̄ ^_ ̄*)...イイニオイ・・・



車 車 車 ・・・・・ブロロロロロ ベンテンジマヘ シュッパツ!



そして、たどり着いたのが、「ホテル開春楼さん。

そう言えば、11/26の静岡新聞にこんな記事が載ってました。


(クリックで拡大します)

このホテル、一度は廃業していたんですね。
そして、新経営陣が顧客ターゲットを従来の「団体客」から「個人客」にシフトさ
せた結果、再び賑わいを取り戻して来たた様子。ニコニコ

私もロビーにて、こんな体験をさせて頂きました。



昨日の記事でも触れましたが、「フィッシュテラピー」。
足の「角質」を食べてくれるお魚さん魚青達。
ちょっと「ツンツン」される感じで不思議な感覚。決して痛くありませんよ。
尚、ホテル受付にて「@メール会員登録(無料)」をすると、通常10分500円の所を200円で体験出来ます!是非一度お試しあれ。




さて、「おいしそうなニオイ」はホテルの3Fの方から漂って来ます。
階段で上へあがってみましょう。
すると、こんな案内が。



どうも、「おいしそうなニオイ」はこの部屋から漂っているみたいですね~電球
早速、中に入ってみる事にしましょう・・・・・・



そこで私の視界に飛び込んで来たものは!! 
Σ(゚□゚*)!!ガチョーン
(←毎度同じパターンでスイマセン・・・ <(_ _)>)

  続きを読む


Posted by 税理士shun at 16:22ビジネス・考え方
え~、前編からだいぶ間が空いてしまいました・・・
この間、いろいろあったもので・・・


(クリックで拡大します)
「フィッシュテラピー」なんぞを敢行しておりました。
「すね毛」つきですいません。




「・・・・・・・・・・」




<(_ _)>ゴメンナサイ



パイナップル パイナップル パイナップル




・・・という訳で、気を取り直しまして、前回の続きです!

まずは、前回のおさらい。



(クリックで拡大します)


「給与所得者の扶養控除等申告書」(済)
「給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」


これらの記入のポイントについてでしたね。
で、「扶養」の方は前回解説しました。


今回は、「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」についての解説をしたいと思います。


まず、「生命保険料控除」についてですが、既に保険会社等から「控除証明書」
が送られて来ていると思います。
「一般(いわゆる生命保険)」と「個人年金」に分けて記入します。
で、それぞれ「限度額」が決まっておりまして、なんぼ「控除証明書」があろうが、
それぞれ10万円で頭打ちになってしまいます。

なので、10万円を超えている分については記入の必要はありません。

「生命保険料控除額」の欄の計算式に当てはめて計算。それぞれ限度額は5万円。合わせて最高10万円の控除額となります。


次に、「地震保険料控除」について。
生保と同じく、損保会社等から「控除証明書」が送られて来ていますね。
こちらは、「地震保険料」と「旧長期損害保険料」の合算で最高5万円の控除額となります。

チェック注意点が1つあります。
1つの契約で上の「地震」と「旧長期」の両方が混在している場合。
(この場合、控除証明書に両方の金額が記入されていると思います)

この場合は、いずれか有利な方を選択する事になります。
詳しくは、こちら

さて、ここまでに解説した「生命保険料控除」と「地震保険料控除」について、もう1つ注意点があります
何年分かをまとめて支払っている場合(「前納」といいます)、年末調整で控除出来るのは「今年分」だけになります。(大体の場合、控除証明書には今年分の金額が記載されていると思いますので、あまり意識する必要は無いかもしれませんが・・・)

続いて、「社会保険料控除」について。
サラリーマン等の方の場合、社会保険料は給与天引きされている場合が多いと思います。この場合は、特に記入する必要はありません。
ここでは主に「国民年金」や「国民年金基金」等について記入します。

チェックここでの注意点です。
1.生保や地震の場合、先払分についてはNGでしたが、社会保険料控除の場合は、その期間が1年以内であれば、支払った年での控除が認められています。
2.生計を一にする(意味につきましては「前編」をご参照下さい)親族分をあなたが支払った場合、支払った人にて控除をする事が出来ます。(例えば国民年金は20歳以上に支払義務がありますが、学生さんの場合などは親が支払うケースが多いですよね?そんな場合等です)


ここまで、保険料(生保・地震・社会)について解説して来ましたが、それぞれの「控除証明書」を添付して会社に提出する様にして下さいね。(でないと、会社側でチェックが出来ないので)



音符 音符 音符

最後に、「配偶者特別控除」について。
(* ̄o ̄)ゝこれで終わりですよ~ ついて来て下さいね~(^^)

前回、「配偶者控除」について解説をしたと思います。
で、例えば給与収入だけの方の場合、年間103円を超える場合には控除を受ける事が出来ませんでした。

しかし! Σ(゚□゚*)ナニーッ!!  続きを読む


Posted by 税理士shun at 20:33税務・会計
構想1年。(←大げさ汗


同じ都田町にある㈲タカミツ看板さんに看板製作を依頼し、デザイン等を
含め、幾度となく打合せを繰り返し・・・



そして、考えに煮詰まった時には・・・ガーン

2人で中田島砂丘で海に向かって叫んでみたり・・ o(* ̄○ ̄)ゝウォオオオ・・
(↑行ってない)

千歳町で飲み歩いてグデングデンに酔っぱらってみたり・・ 
ウイー・・ ヒック・・ ヽ( ̄_ ̄*)……(|||__ __)/オエー
(↑行ってない)



そして今日、遂に「看板が完成・設置」の運びとあいなりました!
オメデトー(*^_^)_∠※:.:*。・:.゚★..:´*。☆・゚・..:.*・゚


いよいよ、完成披露です!  続きを読む


Posted by 税理士shun at 11:07ビジネス・考え方

2010年11月24日

極秘任務・・・

平成22年11月23日午後3時。

セキスイハイム雄踏店にはまぞうブロガー精鋭13名+初心者(私)
1名の計14名が集結。

いったい、ここで何が行われるのか・・・・・(*^_^)W ナニナニ?



それは・・・

それは・・・
それは・・・(←いいかげんうるさいムカッ





はまぞうブロガーによる王冠「はちみつパン試食会」王冠です!!



クローバー クローバー クローバー



さて、早速モデルルームに侵入してみると・・・



長坂養蜂場さんのキャラクター、「ぶんぶん」がお出迎え。ニコニコ


そして、商品(試作品含む)のラインナップが!!(- ◇、-*)う、うまそう



(クリックで拡大します)



実は、今回は浜松地元の4社がコラボして企画・開発中の「はちみつパン」を
イチ早くはまぞうブロガー達が試食して、宣伝しちゃいましょう!スピーカー
という集まりなのです。

今回、パンの製造を担当されたマルト神戸屋さんのお話では、開発にあたり、相当なご苦労があったそうです。何度も何度も試作を重ね、やっと9月末に納得のいくクリームが完成したとのこと。<(_ _)>オツカレサマデシタ・・





さて。
私達ブロガーの「任務」は、はちみつパンを試食して、宣伝すること!



ならば、早速「試食」せねば!!



さぁ、出て来ました!
写真奥が「ハニーサンドマーガリン」。 ハチ・・・
手前が「ハニーアップルパイ」。 ハチ・・・


イタダキマ~ス(* ̄¬ ̄)o―∈~

□( ̄~; ̄)モグモグ ・・・・・・・Σ(゚□゚*)オオッ!

(人´∀`).☆.。.:*・ オイシ~イ・・・




もみじ もみじ もみじ



「ハニーサンドマーガリン」は、はちみつが甘すぎず、優しい味わい。
パンも少ししっとりしていて、パサパサ感がありません。
軽~く食べれる感じです。ニコニコ
ちなみに、ウチの小僧(5歳)は、おかわりをバクバク食べてました・・・涙


「ハニーアップルパイ」は、サクサクした生地にリンゴの酸味とはちみつ
の甘みが合わさって、とっても( ^∇゚)bグッ!
個人的には、もう少しシナモンを効かせてくれると尚良かったのですが、苦手な
方もいらっしゃいますのでね・・・


さて、気になる「商品のパッケージ」ですが・・・・
見たいですか?
・・・見たいよなぁ~、見たいに決まってんだ!!(byやわらか戦車・ジミおじさん)
では!!  続きを読む


Posted by 税理士shun at 15:13ビジネス・考え方

2010年11月23日

祝!三周年

私の事務所の顧問先さんの事で恐縮ですが・・・


「邑 wagashi&cafe」さんが、めでたく三周年を迎えました!(*^^)v



このお店は、隣にあります「厳邑堂」という和菓子の老舗の姉妹店。

「和菓子とカフェの融合」という新しいコンセプトの元に営業されているお店です。



本日を以て、開店三周年ということで、今週一杯いろいろな楽しいハートイベントが準備されている様ですよ!



その第一弾として・・・
  続きを読む


Posted by 税理士shun at 13:20fantasticなお店
プロフィール
税理士shun
税理士shun
この業界に飛び込んで17年。 平成22年10月1日を以て独立開業しました。 気がつけばアラフォーの仲間入りですが、 気は若いつもりです。 馬車馬の如く突っ走っていきます!
                  齊藤税理士事務所      TEL 053-428-7300

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