え~、前編からだいぶ間が空いてしまいました・・・
この間、いろいろあったもので・・・

年末調整シーズン到来!(後編)
(クリックで拡大します)
「フィッシュテラピー」なんぞを敢行しておりました。
「すね毛」つきですいません。




「・・・・・・・・・・」




<(_ _)>ゴメンナサイ



パイナップル パイナップル パイナップル




・・・という訳で、気を取り直しまして、前回の続きです!

まずは、前回のおさらい。


年末調整シーズン到来!(後編)年末調整シーズン到来!(後編)
(クリックで拡大します)


「給与所得者の扶養控除等申告書」(済)
「給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」


これらの記入のポイントについてでしたね。
で、「扶養」の方は前回解説しました。


今回は、「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」についての解説をしたいと思います。


まず、「生命保険料控除」についてですが、既に保険会社等から「控除証明書」
が送られて来ていると思います。
「一般(いわゆる生命保険)」と「個人年金」に分けて記入します。
で、それぞれ「限度額」が決まっておりまして、なんぼ「控除証明書」があろうが、
それぞれ10万円で頭打ちになってしまいます。

なので、10万円を超えている分については記入の必要はありません。

「生命保険料控除額」の欄の計算式に当てはめて計算。それぞれ限度額は5万円。合わせて最高10万円の控除額となります。


次に、「地震保険料控除」について。
生保と同じく、損保会社等から「控除証明書」が送られて来ていますね。
こちらは、「地震保険料」と「旧長期損害保険料」の合算で最高5万円の控除額となります。

チェック注意点が1つあります。
1つの契約で上の「地震」と「旧長期」の両方が混在している場合。
(この場合、控除証明書に両方の金額が記入されていると思います)

この場合は、いずれか有利な方を選択する事になります。
詳しくは、こちら

さて、ここまでに解説した「生命保険料控除」と「地震保険料控除」について、もう1つ注意点があります
何年分かをまとめて支払っている場合(「前納」といいます)、年末調整で控除出来るのは「今年分」だけになります。(大体の場合、控除証明書には今年分の金額が記載されていると思いますので、あまり意識する必要は無いかもしれませんが・・・)

続いて、「社会保険料控除」について。年末調整シーズン到来!(後編)
サラリーマン等の方の場合、社会保険料は給与天引きされている場合が多いと思います。この場合は、特に記入する必要はありません。
ここでは主に「国民年金」や「国民年金基金」等について記入します。

チェックここでの注意点です。
1.生保や地震の場合、先払分についてはNGでしたが、社会保険料控除の場合は、その期間が1年以内であれば、支払った年での控除が認められています。
2.生計を一にする(意味につきましては「前編」をご参照下さい)親族分をあなたが支払った場合、支払った人にて控除をする事が出来ます。(例えば国民年金は20歳以上に支払義務がありますが、学生さんの場合などは親が支払うケースが多いですよね?そんな場合等です)


ここまで、保険料(生保・地震・社会)について解説して来ましたが、それぞれの「控除証明書」を添付して会社に提出する様にして下さいね。(でないと、会社側でチェックが出来ないので)



音符 音符 音符

最後に、「配偶者特別控除」について。年末調整シーズン到来!(後編)
(* ̄o ̄)ゝこれで終わりですよ~ ついて来て下さいね~(^^)

前回、「配偶者控除」について解説をしたと思います。
で、例えば給与収入だけの方の場合、年間103円を超える場合には控除を受ける事が出来ませんでした。

しかし! Σ(゚□゚*)ナニーッ!!

「配偶者(奥さん又は旦那さん)」については特例があるのです!
それが「配偶者特別控除」。

一般的な例を示しますと・・・

収入が給料だけの人の場合・・・収入が年間103万円超141万円未満
収入が公的年金等だけの人の場合・・・収入が年間158万円超196万円未満
(65歳未満の人は108万円超1,513,334円未満)

この間に当てはまれば控除を受ける事が出来ます。
「配偶者特別控除」の欄で計算出来る様になっていますので、計算結果を「早見表」に当てはめて控除額を出して下さい。



以上で解説は終わりです!
これらの書類はなるべく早く記入して会社に提出してあげて下さいね。ニコニコ
でないと顧問税理士が大変な目に遭ったりしますので・・・(^_-)☆オネガイシマ~ス!




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Posted by 税理士shun at 20:33 │税務・会計
この記事へのコメント
こんにちは!!
こちらこそ、先日は有難う御座いました。日々、色々な方と出会い大変いい刺激を頂いております。

小さい力ながらも底から盛上げるゴミ拾い活動頑張りたいと思いますのでまた開催する祭、必ずご連絡させて頂きます。

今後とも宜しくお願い致します。
Posted by THE PARTY×PARTYTHE PARTY×PARTY at 2010年11月27日 14:12
>THE PARTY×PARTY さま

Yes!
若いのに本当に素晴らしい!!
私も是非その姿勢を見習わせて頂きます!
こちらこそ、この「縁」に感謝です!
Posted by 税理士shun税理士shun at 2010年11月27日 15:27

プロフィール
税理士shun
税理士shun
この業界に飛び込んで17年。 平成22年10月1日を以て独立開業しました。 気がつけばアラフォーの仲間入りですが、 気は若いつもりです。 馬車馬の如く突っ走っていきます!
                  齊藤税理士事務所      TEL 053-428-7300

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