2014年04月30日
5万円
以前、このブログにてご紹介したのかどうか定かではないので、
今一度、確認の意味を込めましてのご連絡です。
実は、遅まきながらではあるんですけれど、平成25年度税制改正の一部について、この4月からひっそりと発動しているモノがあります。
この改正は・・・
一般の方と云うよりも、ご商売をされている事業者の方。
その中でも、現金商売等、領収書やレシートを作成する事が多い方にとっては朗報と云える改正。
おぉ。
何だか、謎の暗号みたいですな。
実は、平成26年4月より「金銭又は有価証券の受取書」(領収書やレシートですね)を発行した場合の印紙税の非課税範囲が拡大されております。
印紙税については、平成26年3月末日までは、領収書等の記載金額が3万円未満の場合について非課税とされていました。
しかし、この4月からは領収書等の記載金額が5万円未満の場合について非課税と改正されております。
つまり、非課税の幅が拡大されたんですね。
通常、5万円と記載された領収書等を作成した場合、貼付ける収入印紙は200円。
金額はそれほど高額ではありませんが、この様な領収書等を作成する機会が多いご商売をされている場合、年間を通せば無視出来ない金額になるかも知れません。
今後、領収書等の発行をされる場合にはご留意を!
今一度、確認の意味を込めましてのご連絡です。
実は、遅まきながらではあるんですけれど、平成25年度税制改正の一部について、この4月からひっそりと発動しているモノがあります。
この改正は・・・
一般の方と云うよりも、ご商売をされている事業者の方。
その中でも、現金商売等、領収書やレシートを作成する事が多い方にとっては朗報と云える改正。
おぉ。
何だか、謎の暗号みたいですな。
実は、平成26年4月より「金銭又は有価証券の受取書」(領収書やレシートですね)を発行した場合の印紙税の非課税範囲が拡大されております。
(↑詳しくは上記リンクをクリック(国税庁HP))
印紙税については、平成26年3月末日までは、領収書等の記載金額が3万円未満の場合について非課税とされていました。
しかし、この4月からは領収書等の記載金額が5万円未満の場合について非課税と改正されております。
つまり、非課税の幅が拡大されたんですね。
通常、5万円と記載された領収書等を作成した場合、貼付ける収入印紙は200円。
金額はそれほど高額ではありませんが、この様な領収書等を作成する機会が多いご商売をされている場合、年間を通せば無視出来ない金額になるかも知れません。
今後、領収書等の発行をされる場合にはご留意を!
Posted by 税理士shun at 16:57
│税務・会計
この記事へのコメント
shun さま
フェイスブックの友達へ、登録して頂いてありがとうございました。
初心者ですので、何も分かっていません。アドバイスをよろしくお願いいたします・
フェイスブックの友達へ、登録して頂いてありがとうございました。
初心者ですので、何も分かっていません。アドバイスをよろしくお願いいたします・
Posted by 都トム at 2014年05月01日 14:23