2014年02月04日
確定申告おマメ知識
年に2回のご奉公、その第一弾。
本日、北部協働センターにて開催されておりました、
確定申告無料相談より先程帰還致しましたっ。
(尚、同所での無料相談は2月6日まで行われております)
いや~~~。
毎年の事ながら、なかなかしんどいですわ~~。
ま、お仕事の一環なんで、当然と云えば当然なんですけどね。
それでも、後から後からやって来られる納税者の方々の申告書を1つ1つチェックし、間違いがあれば訂正をお願いし、添付書類の漏れが無いか等々、とっても気を遣います。
だって、わざわざおいで頂いた所での申告ミスがあったら大変ですし、申し訳ありませんからね。「無料」とは云え、きちんとお仕事をせにゃあいけません。
ところで。
本日の無料相談にて、かなりの頻度でこんなやりとりがありました。
税理士shun:「今回は、医療費控除(の領収書)はお持ちですか?」
納税者さん:「それって、年に10万円以上ないとダメなんでしょ? 持ってきて無いよぉ。」
・・・・・うむむ。
当らずとも遠からず。
ただ、実際の規定はこうなっておるのです。
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額です。
(最高で200万円)
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
(1) 保険金などで補てんされる金額
(2) 10万円
(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
(国税庁HPより抜粋)
はい。(2)の(注)書き。
総所得金額等って実際にはややっこしい言い回しになっておるのですが、
特別な事が無い限り、合計所得と考えて頂ければOKなんですな。
下図、確定申告書Aで云う所の赤枠で囲った部分。
具体的には、給与収入のみの方の場合。
年間給与収入が3,116,000円未満であれば、「総所得金額等が200万円未満」になります。
この金額の5%と10万円を比較。
例えば給与収入が250万円ですと、合計所得(赤枠部分ですね)は1,570,000円。
1,570,000円×5%=78,500円。
78,500円<10万円なので・・・
10万円では無くて、78,500円を超える部分が医療費控除の対象になると。
・・・ま、細かい所なんですけどね。
ただ、「10万円」と云う文言だけが巷で一人歩きしている様でしたので、解説させて頂きましたっ。
今年は本来の申告期限(3月15日)が土曜日となるため、
3月17日(月)が所得税等の申告期限となっております。
(個人事業者の消費税等は3月31日が期限です)
ご準備、申告はお早めに!
本日、北部協働センターにて開催されておりました、
確定申告無料相談より先程帰還致しましたっ。
(尚、同所での無料相談は2月6日まで行われております)
いや~~~。
毎年の事ながら、なかなかしんどいですわ~~。
ま、お仕事の一環なんで、当然と云えば当然なんですけどね。
それでも、後から後からやって来られる納税者の方々の申告書を1つ1つチェックし、間違いがあれば訂正をお願いし、添付書類の漏れが無いか等々、とっても気を遣います。
だって、わざわざおいで頂いた所での申告ミスがあったら大変ですし、申し訳ありませんからね。「無料」とは云え、きちんとお仕事をせにゃあいけません。
(お「マメ」知識なので)
ところで。
本日の無料相談にて、かなりの頻度でこんなやりとりがありました。
税理士shun:「今回は、医療費控除(の領収書)はお持ちですか?」
納税者さん:「それって、年に10万円以上ないとダメなんでしょ? 持ってきて無いよぉ。」
・・・・・うむむ。
当らずとも遠からず。
ただ、実際の規定はこうなっておるのです。
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額です。
(最高で200万円)
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
(1) 保険金などで補てんされる金額
(2) 10万円
(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
(国税庁HPより抜粋)
はい。(2)の(注)書き。
総所得金額等って実際にはややっこしい言い回しになっておるのですが、
特別な事が無い限り、合計所得と考えて頂ければOKなんですな。
下図、確定申告書Aで云う所の赤枠で囲った部分。
(確定申告書Aの抜粋)
具体的には、給与収入のみの方の場合。
年間給与収入が3,116,000円未満であれば、「総所得金額等が200万円未満」になります。
この金額の5%と10万円を比較。
例えば給与収入が250万円ですと、合計所得(赤枠部分ですね)は1,570,000円。
1,570,000円×5%=78,500円。
78,500円<10万円なので・・・
10万円では無くて、78,500円を超える部分が医療費控除の対象になると。
・・・ま、細かい所なんですけどね。
ただ、「10万円」と云う文言だけが巷で一人歩きしている様でしたので、解説させて頂きましたっ。
今年は本来の申告期限(3月15日)が土曜日となるため、
3月17日(月)が所得税等の申告期限となっております。
(個人事業者の消費税等は3月31日が期限です)
ご準備、申告はお早めに!
Posted by 税理士shun at 18:43
│税務・会計