今日は何ですか、
大人にとって、非常に理不尽な日なんですよね?






そう、ハロウィンの日だ。





31日の夜、カボチャ(本来はカブ)をくりぬいた中に蝋燭を立てて「ジャック・オー・ランタン (Jack-o'-lantern) 」を作り、魔女やお化けに仮装した子供達が近くの家を1軒ずつ訪ねては「トリック・オア・トリート(Trick or treat. ご馳走をくれないと悪戯するよ)」と唱える。家庭では、カボチャの菓子を作り、子供たちは貰ったお菓子を持ち寄り、ハロウィン・パーティーを開いたりする。お菓子がもらえなかった場合は報復の悪戯をしてもよい。(Wikipediaより抜粋)



( ̄ .  ̄)ノ☆" なんでやねん!
悪戯で、キ〇〇マに一斉攻撃されたら痛いっちゅうねん!


しかしな~~~、
私が子供の頃は、こんなイベントなかったわ~~~ガーン
今の子供は楽しそうでいいわ~~~




・・・・・という訳で、お菓子を貰う事の出来ない大人はつまらないので、
今晩の夕食は、強引な「ハロウィン鍋」に致しました。





ま・・・普通の鍋にカボチャを投入しただけでありますが。(;^ω^A


しかも、しょうゆベースで味付けしたので、
おもいっきり和風ですし・・・




ま、いいか。


電球補足~~電球
世の奥さま方!! チョットヾ(゚ロ゚*)三(*゚ロ゚)ノ゛チョットチョット!!
鍋の味付けを「しょうゆ」で行う時は、しょうゆポン酢を半々で入れると、風味が増して美味しいですよっ!!味もサッパリして、お勧めです!
(↑もう、ハロウィン全然関係無い・・・涙




【本日の減量トレーニング】<69回目・東方面>
ウォーキング&ランニング・・29分
  


Posted by 税理士shun at 22:55美味いもん

2011年10月30日

嫁、公認。

本日10月30日は、地元都田町の町民体育大会なのでございます。







で。
一応、張り切って「半袖Tシャツ」を身に纏って
現地に赴いたワタクシでしたが・・・






一部の小学生を除き、
殆どの人が長袖ジャージだったりして・・・

(´・ω・`)ショボーン

一人、浮いた格好になってしまいました。涙





ま、それはさておき。
ワタクシが出場する種目は「二人三脚」。
男女でペアを組んで走るのですが、
組み合わせは適当に行うのが通例。

それで、今回たまたまウチの嫁の「ママ友」がエントリー
していたので、そのママさん(←注:キラキラべっぴんさんキラキラです)
とペアを組む事にあいなりました。
ヽ( ´¬`)ノ ワ~イ


嫁、公認なので、
後で嫁に文句は言わせません。







( ̄ー ̄)フフフフ...






【本日の減量トレーニング】<68回目・南方面>
ウォーキング&ランニング・・30分



ミニストップ浜松根洗町店前、通過しますた!  


Posted by 税理士shun at 14:34生活

2011年10月29日

魔法の粉

先日、行きつけの理髪店「ケビント」さんで、
数か月放っとらかし~♬の伸びっぱなし~~♪
だった髪の毛をスッキリヘアカットナイスして貰い、
永遠の3枚目から2.95枚目になって、ちょっとご機嫌の税理士shunです。




カットもほぼ終了し、最後の仕上げの段階になった際、
マスターからあるモノ電球を勧められました。





このアイテムなんですけれど・・・


あ、調味料では無いですよ。(^^)


ちょっと中身を出してみましょうか・・・





だから、味の素じゃないってば。ヾ(- -;)


これを持って〇メリカあたりに渡航した日には、
おもいっきり税関で捕えられてしまいそうな、
怪しい白い粉・・・(汗)





実はコレ、整髪剤なんですよ。
いわゆる、ムースとかジェルとかのカテゴリーと同じモノなのです。

ただ、単なる粉末ですので、ベタベタしないし、
髪の毛がカチカチになる事も無い。

手櫛で整えるだけで自由な髪形を作る事が出来るというシロモノなのです。


なので・・・





こんなコトも可能だッ!!(笑)



興味がおありの方は、こちらまでどーぞ。




【本日の減量トレーニング】<67回目・東方面>
ウォーキング&ランニング・・28分



タカミツ看板付近、通過しますた!
  


Posted by 税理士shun at 05:05生活
日本の事業者はその殆どが中小企業(個人含む)
そして、中小企業はいわゆる上場企業の様な大企業に比べ、いろいろな部分でハンディがありますよね。


そこで、税法ではそのハンディを多少なりとも埋める事が出来るよう、キラキラ中小企業に対する「優遇措置」キラキラが少なからず定められておるのですよ。





必ずしも、全部が全部使えるモノでは無いですけれど・・・
「知らない」と「知っている」では大きな差がありますよね。


そこで、今後何回かに分けて、その優遇措置をちくちくと
解説して行きたいと思った訳であります。おまわりさん
そんな訳で、宜しくおつきあい頂きますよう・・・・・(^ー゚)ノ





さて、初回はですね・・・

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(←長っ汗

についてご説明をば。


経営に携わっている方ならばご存じであろう、減価償却





基本的に、商売で使用する建物、構築物、機械装置、車両、器具備品等の固定資産を購入した場合には、一度に費用(経費)とする事は認められておらず、何年かに分割して費用にして行かなければなりません
これが減価償却と呼ばれるモノ。


ところが。電球

物事に原則があれば例外がある様に、
減価償却についても例外規定があるのです・・・・・


例えばこういった場合。

「使用可能期間が1年未満である」
「購入金額が10万円未満である」

この様な固定資産を購入した場合は、
有無を言わさず全額を費用にしてしまってOK

注目補足~~注目
(この場合の「使用可能期間が1年未満のもの」とは、法定耐用年数でみるのではなく、その法人の営む業種において一般的に消耗性のものと認識され、かつ、その法人の平均的な使用状況、補充状況などからみて、その使用可能期間が1年未満であるものをいいます。[国税庁HPより抜粋]
また、10万円未満の判定については、消費税を税抜経理している場合には税抜の金額で、税込経理している場合には税込の金額で判定します。)





お次は、

「購入金額が10万円以上20万円未満である」

場合。専門的には、一括償却資産と言われているモノなのですが、
3年間に渡って、毎期同じ金額を費用にする事が認められています。

例えば、150,000円のパソコンを購入した場合、
その期から毎期5万円ずつ減価償却します。

普通に減価償却を行うよりも早く費用化出来るため、お得と言えます。

注目補足~~注目
(固定資産を売ったり捨てたりした場合には、その固定資産の帳簿価額を全額費用にする事が出来ますが、一括償却資産として扱ったモノについてはそれが認められておりません。途中で売ろうが捨てようが、3年間に渡って償却を行う必要があります。)





さて、ここからがメインイベントです。  続きを読む


Posted by 税理士shun at 13:51税務・会計

2011年10月26日

ラブレター

昨日、私宛に1通のハガキが届きました。





差出人は・・・

まぁ、文面(?)をご覧になって頂ければお分かりになるかと。





え~~~。
仰せの通り、小1の息子からの手紙です。゜*。(*´Д`)。*°


実は、少し前に授業参観があり、その時に「絵手紙」
作ったのだそうです。(ワタクシは仕事につき欠席汗
墨と絵の具を使って、頑張って絵を描いたそうです。

キラキラ「おとうだいすき」キラキラ
というメッセージも添えて・・・
o(TヘTo) トウチャン ウレシクッテ ナミダガ デテクライ!!


ところで、この絵のモチーフって何だか分かりますか??  続きを読む


Posted by 税理士shun at 07:57小学校のイベント
昨日の記事にてお伝えしました、
「浜松シティマラソン」


本日より受付開始となりましたので、
早速申込を致しました!ナイス





インターネットにて申込が出来るので、
PCにてポチポチと手続きをしたのですが・・・

代金(私がエントリーした5㎞の場合は2,500円+手数料200円)の支払を
済ませないと申込完了とはならないそうなので、





行きつけのコンビニにて、決済をして参りました!
(浜松シティマラソンはコンビニ決済が可能です)



(クリックで拡大するのです)



さぁて・・・・
あとは練習あるのみですな。

何とか時間内に完走出来る様、
頑張って練習に励みマッスル!!力こぶ




勢いで、第8回・浜松シティマラソンに申込をする!
(注)申込は本日より受付開始で、先着順となっております。
誰か道連れにならねぇが~~~~~?





【本日の減量トレーニング】<64回目・南方面>
ウォーキング&ランニング・・27分
  


Posted by 税理士shun at 13:56趣味・遊び
え~~。


このブログをご覧頂いている方はもうお気づきだとは思いますが、
ほぼ毎日、ブログの一番下に書かれている、

【本日の減量トレーニング】

という項目。


これは、ワタクシが怠惰な生活から脱却すべく、(笑)
自分自身に課したウォーキングの結果を覚書として載せているモノ
なのですが・・・


実は、もう1つの狙いがあったりするのですよ・・・・・
それは、これ!





そう、泣く子も黙る
「浜松シティマラソン」スタコラ
に参加するためなのでございます!( ̄^ ̄)ズイッ


近年、「自分への投資」という言葉が巷を賑わせておりますよね?
勿論、仕事や勉強の類もそうなのですが、その中には「体や心を鍛える」っていう事も含まれていると思うのですよ。





それが証拠に、全国でマラソン大会やトライアスロン等の競技人口が物凄く増えているんですよね。
そうそう、「山ガール」なんてのもその1つですかね~~。



という訳で、日頃のトレーニングの目標として、そして成果を試す場として、
税理士shunは浜松シティマラソンに応募致します!力こぶ
とりあえず、今回は小手調べとしてキラキラ5㎞に参戦キラキラ予定。(←おぃ汗


皆さんも、一丁どうですか・・・?


勢いで、第8回・浜松シティマラソンに申込をする!

(注)申込は10/25より受付開始で、先着順となっております。




【本日の減量トレーニング】<63回目・東方面>
ウォーキング&ランニング・・28分



シティマラソンを意識して、RUN(走る)のボリュームを増やしてみました。
あ~~~~~~しんど・・・・(|||´Д`)=3   


Posted by 税理士shun at 11:56趣味・遊び

2011年10月23日

もうすぐ節目です♪

いや~、
菊花賞のオルフェーヴル、強かったですなぁ。
最後の直線の伸びが凄かったっスね。ニコニコ

何でも、史上7頭目の三冠馬なんだとか。
こりゃあ、年度代表馬の最有力候補ですかね~~。




さてさて、話は違うんですけれども、





このブログがもうじきキラキラ40,000PVを達成キラキラしそうな気配であります。


ついこの間、3万PVだ~~♪
とか言っていた気がしますが・・・



(10月23日午後6時頃)


月日が流れるのは早うございますねぇ・・・シミジミ
ま・・・こうして4万という数字を刻む事が出来るのも、
いつもこのブログに遊びに来て下さる皆様のお陰でございます!
この場をお借りして、厚く御礼申し上げます。<(_ _)>


で、一応ですね。
日頃のご愛顧に感謝しまして、
キリ番ゲッターの方にはプレゼントプレゼントプレゼントをご用意しております!

更に!
今回は、前後賞もご用意しました!ナイス


つまり・・・
39,999
40,000
40,001
のいずれかを踏まれた方にプレゼントを進呈致します!


「踏んだど~~~!!」

という方は、住所、氏名並びに証拠画像を添付して、
下こちら下までメールをお送り下さいませませ。
saitoh-lta@office.tnc.ne.jp


それでは、今後共宜しくお願い致します!



(10/24加筆)
本日未明、めでたく40,000PVを突破した模様です!(^^)/
キリ番(前後賞含む)を踏まれた方からのご連絡をお待ちしております!




【本日の減量トレーニング】<62回目・西方面>
ウォーキング&ランニング・・35分  


Posted by 税理士shun at 18:52【memorial】
プロフィール
税理士shun
税理士shun
この業界に飛び込んで17年。 平成22年10月1日を以て独立開業しました。 気がつけばアラフォーの仲間入りですが、 気は若いつもりです。 馬車馬の如く突っ走っていきます!
                  齊藤税理士事務所      TEL 053-428-7300

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