2012年01月18日
NPOって何よ・・・?
今度、知人がNPO法人を立ち上げる事になりまして。
いろいろとNPO法人の会計や税務について質問を受けました。
ただ、ウチの事務所もNPO法人の顧問先さんがおる訳ではありませんので・・・
いろいろと調べてみましたよ。
専門書やらネットやらで調査しました結果、大体の把握は出来ました。
まず、NPOとは「Nonprofit Organization」の略で、
非営利活動を行う団体のことを云います。
ここで云う「非営利」って誤解を受け易い所なんですけれど、
「利益を得て、儲けてはいけない」
ということではございません。
いいんですよ。儲けても。
但し、儲かった(利益が出た)として、
「構成員に配当(分配)してはいけない」
事になっております。
普通の会社の場合、儲けが出れば株主さんに配当をしますよね?
しかし、NPO法人ではそれが出来ません。
儲けは法人にプールして、今後の活動費用に充てて行く事になるんですね。
そして、もう1つの大きなポイント。
それは、一般の法人(会社)に比べ、
「税金面で優遇されている」
と云うこと。(条件によっては、優遇されないケースもあります)
そもそも、NPO法人とは、市民(国民)の為になる事を、行政の代わりに行う団体です。なので、そういった活動に関して税金面でのバックアップがあるのですね。
例えば法人税。
そのNPO法人で行われる事業が、税法に規定されている収益事業に当てはまらなければ法人税はかかりません。(尚、収益事業に当てはまる場合でも、一定の要件を満たせば税金がかからない事があります。)
そして住民税。
例え収益事業を行っていない場合でも均等割という税金がかかって来るのですが、減免申請書を提出する事により、免除される制度が設けられております。
(全ての自治体で設けられている訳では無い様ですが、静岡県並びに県内の市町村についてはOKとなっている様です。)
最後に消費税。
残念ながら、消費税については特に優遇規定はありません。
一般の会社と同じ扱いとなり、要件を満たした場合には税金を納めなければいけません。
(視聴者の方からのご指摘により、お詫びして内容を一部訂正させて頂きました)
【↓削除↓】
それは、法人(会社)でありながら、
「税金の申告や納税をしなくて良い」
と云うこと。
これ、大きいですよね。
但し、何から何まで不要かというとそうではありません。
そもそも、NPO法人とは、市民(国民)の為になる事を、行政の代わりに行う団体です。なので、そういった活動に関しては税金はかかりません。
しかし、法律で定められた17の事業以外に「副業」を行った場合、その副業(収益事業といいます)については税金の申告を行い、納税しなければなりません。
ま・・・普通の会社と同じ部分については、同じ扱いであると云う訳です。
【↑削除↑】
近年、NPO法人は増加の一途をたどっております。
いろいろと制約はありますが、それは一般の会社とて同じこと。
そもそも、「自分は何をやりたいのか?」と考えた時の、
選択肢の1つになり得るのかなぁ・・・と思った次第であります。
いろいろとNPO法人の会計や税務について質問を受けました。
ただ、ウチの事務所もNPO法人の顧問先さんがおる訳ではありませんので・・・
いろいろと調べてみましたよ。
専門書やらネットやらで調査しました結果、大体の把握は出来ました。
まず、NPOとは「Nonprofit Organization」の略で、
非営利活動を行う団体のことを云います。
ここで云う「非営利」って誤解を受け易い所なんですけれど、
「利益を得て、儲けてはいけない」
ということではございません。
いいんですよ。儲けても。
但し、儲かった(利益が出た)として、
「構成員に配当(分配)してはいけない」
事になっております。
普通の会社の場合、儲けが出れば株主さんに配当をしますよね?
しかし、NPO法人ではそれが出来ません。
儲けは法人にプールして、今後の活動費用に充てて行く事になるんですね。
そして、もう1つの大きなポイント。
それは、一般の法人(会社)に比べ、
「税金面で優遇されている」
と云うこと。(条件によっては、優遇されないケースもあります)
そもそも、NPO法人とは、市民(国民)の為になる事を、行政の代わりに行う団体です。なので、そういった活動に関して税金面でのバックアップがあるのですね。
例えば法人税。
そのNPO法人で行われる事業が、税法に規定されている収益事業に当てはまらなければ法人税はかかりません。(尚、収益事業に当てはまる場合でも、一定の要件を満たせば税金がかからない事があります。)
そして住民税。
例え収益事業を行っていない場合でも均等割という税金がかかって来るのですが、減免申請書を提出する事により、免除される制度が設けられております。
(全ての自治体で設けられている訳では無い様ですが、静岡県並びに県内の市町村についてはOKとなっている様です。)
最後に消費税。
残念ながら、消費税については特に優遇規定はありません。
一般の会社と同じ扱いとなり、要件を満たした場合には税金を納めなければいけません。
(視聴者の方からのご指摘により、お詫びして内容を一部訂正させて頂きました)
【↓削除↓】
「税金の申告や納税をしなくて良い」
と云うこと。
これ、大きいですよね。
但し、何から何まで不要かというとそうではありません。
そもそも、NPO法人とは、市民(国民)の為になる事を、行政の代わりに行う団体です。なので、そういった活動に関しては税金はかかりません。
しかし、法律で定められた17の事業以外に「副業」を行った場合、その副業(収益事業といいます)については税金の申告を行い、納税しなければなりません。
ま・・・普通の会社と同じ部分については、同じ扱いであると云う訳です。
【↑削除↑】
近年、NPO法人は増加の一途をたどっております。
いろいろと制約はありますが、それは一般の会社とて同じこと。
そもそも、「自分は何をやりたいのか?」と考えた時の、
選択肢の1つになり得るのかなぁ・・・と思った次第であります。
Posted by 税理士shun at 11:07
│税務・会計
この記事へのコメント
こんばんは
岡田哲志と申します。
特定非営利活動法人の
特定非営利活動事業は、
課税されることもあります。
「課税されない」ということはないと思います。
NPO法上の特定非営利活動であっても、税法上の収益事業に該当すれば課税されます。
課税売上高が1,000万円を超える場合は、消費税の納税義務が生じます。
法人県民税均等割と法人市町村民税均等割の合計7万1千円が法人の存在そのものに課税されます。
減免しているので、減免申請書の提出が必要です。
収益事業を行わなくても、税務署に相談することをお勧めいたします。
岡田哲志と申します。
特定非営利活動法人の
特定非営利活動事業は、
課税されることもあります。
「課税されない」ということはないと思います。
NPO法上の特定非営利活動であっても、税法上の収益事業に該当すれば課税されます。
課税売上高が1,000万円を超える場合は、消費税の納税義務が生じます。
法人県民税均等割と法人市町村民税均等割の合計7万1千円が法人の存在そのものに課税されます。
減免しているので、減免申請書の提出が必要です。
収益事業を行わなくても、税務署に相談することをお勧めいたします。
Posted by tetsuji okada at 2012年01月18日 18:35
>tetsuji okada さま
はじめまして。
この度は、鋭いご指摘を頂き、有難うございました。
今回の記事は、書き方が不十分でしたね・・
早速、お詫びの上訂正させて頂きました。
今後は、この様な事が無い様に頑張って参りたいと思います。
はじめまして。
この度は、鋭いご指摘を頂き、有難うございました。
今回の記事は、書き方が不十分でしたね・・
早速、お詫びの上訂正させて頂きました。
今後は、この様な事が無い様に頑張って参りたいと思います。
Posted by 税理士shun at 2012年01月19日 09:04