先日、お給料を貰う事は法律(労働基準法・第24条)で担保されていますよ~ニコニコ
という事を書かせて頂きましたが・・・
(詳しくは、ここを参照して下さい。)

忘れておりました・・・^_^;



1点、大事なコトを忘れておりました。
それは、6月のお給料からの変更点であります!おまわりさん





一体、何が変わるのか?と申しますと・・・


忘れておりました・・・^_^;
(クリックで拡大します)




少し前に皆さんのお手元に会社から配られていると思うんですけど、この「ひょろ長い紙片」がその内容でして。(画像の赤枠部分)
これは、住民税の決定通知書と言うモノなのですよ。
・・・そう。この6月給料より住民税が改訂となるのです!




びっくり住民税とは?びっくり
忘れておりました・・・^_^;都道府県民税と市町村民税をあわせた呼び方である。都道府県および市町村が、その区域内に住所、事務所等を有する個人や法人等に課する税で、個人に課する住民税を個人住民税、法人等に課する住民税を法人住民税という。住民税は均等割と所得割から、法人住民税は均等割と法人税割からなる。都道府県民税は事業税と並んで都道府県税中の中心的な税目であり、市町村民税も固定資産税とともに市町村税のなかで大きな比重を占めている。
(Yahoo!百科事典より抜粋)




住民税の給与天引きは6月~5月をサイクルとして行われるんですね。
つまり、平成22年の所得をベースに市町村役場で税額の計算をして、翌年、平成23年6月~平成24年5月の1年間で12等分した額が毎月徴収されるのです。


忘れておりました・・・^_^;


所得税の場合は年末調整又は3月の確定申告で税金の納付が済んでしまいますので、住民税については「〇〇は忘れた頃にやって来る」的な印象を受けますが、支払う時期が遅い上に12回の分割納付、更には金利手数料無し(←〇ャパネットたかた・・・)な訳ですから、本当は有難いっちゃ~有難いんですけどね・・・。




ま、そんな訳で今月のお給料から「住民税」の控除額が変わりますので、一度給与明細にてお確かめの程を・・・・・。ナイス







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Posted by 税理士shun at 13:47 │税務・会計

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