2011年06月24日

PAY DAY

今日は6月24日(金)。
土日がお休みの会社にお勤めの方は、今日がナイス給料日ナイスという方も多いのではないでしょうか?



日々、汗水垂らして働いた努力が報われる日・・・・・ニコニコ
今月も、お勤めご苦労様です。<(_ _)>



ところで、毎月会社から頂くお給料ですが・・・
なんの気無しに貰っている方、いらっしゃいませんか?
(あ、「感謝しましょう」とかの類の話ではありませんよ汗



ええと、労働基準法ってご存知でしょうか?
「えぇ、知ってますよ。」ちょき
おぉ、素晴らしい!



んでは、その第24条はご存じでしょうか・・・?
実はこの部分がお給料の肝だったりするのですよ・・・。


PAY DAY


第二十四条  賃金は、通貨で直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
2  賃金は、毎月一回以上一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。




え~~、毎度そうですが、
全部読まなくてヨイですからね~~。ニコニコニコニコ
ポイントは赤く表示されている部分なのです。
この部分、「賃金支払いの5原則」と呼ばれているモノでして。

会社がきちんと従業員にお給料を支払う様、法律で唱っているんですね。
つまり、従業員にとっては頼もしい法律と言えるのです。



さて、その内容とは?

1.賃金は、金銭(通貨)で支払わなければならない。

従って、現物支給は原則アウトナイスです。
但し、労使間で取り決めが出来ている場合はOK。
又、近年は銀行振込が多いと思うんですけど、本当はこれもアウトなんですよ。
しかしながら、下記の3つの条件をクリアすればOKとされています。
  ・従業員の意思に基づいていること
  ・従業員の指定する口座に振り込むこと
  ・給料支払日(午前10時頃まで)に引き出せること

2.賃金は、本人に直接支払わなければならない。

例えば、本人が未成年だからと云って「親」に支払う事はアウトナイスです。
尚、本人が長期入院等により給料を受け取る事が出来ない場合には、生計を一にする親族(原則として、同じ家に住んでいる家族)等に支払う事が可能です。

3.賃金は、その時期に支払うべき額の全額を支払わなければならない。

給料は、その全額を支払う必要があります。
但し、所得税や社会保険料等については給料からの天引きが認められています。又、財形や親睦会費等会社独自の事情によるものは労使間で取り決めが出来ている場合に限り給料天引きが認められています。

4.賃金は、毎月少なくとも1回は支払わなければならない。

支払間隔が空きすぎて、従業員の生活がままならなくなってはいけないので、最低でも「毎月1回以上」と決められています。無論、日給や週給もOKです。
尚、賞与等臨時的なものは除かれます。

5.賃金は、一定期日に支払わなければならない。


PAY DAY


給料日は毎月〇〇日と決まっていなければなりません。(25日、末日等)
又、支給日が休日の場合には、繰り上げや繰り下げが認められています。
一般的には繰り上げ支給(休み前に支給すること)が多い様です。



以上、「賃金支払いの5原則」についてのご紹介でした。肉球
これらの原則は、従業員が損害を被る事を防止し、不安を抱いたりすることの無い様にするために定められているんですね。







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Posted by 税理士shun at 16:04 │ビジネス・考え方

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この業界に飛び込んで17年。 平成22年10月1日を以て独立開業しました。 気がつけばアラフォーの仲間入りですが、 気は若いつもりです。 馬車馬の如く突っ走っていきます!
                  齊藤税理士事務所      TEL 053-428-7300

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