2011年06月23日

半年に一度の・・・

ぼちぼち、納期の特例事務が近づいてきましたねぇ。





これは、半年に1度の税務手続きなのですが、毎月お給料等の源泉税を納付している事業者の方は特に関係ありませんので、スルー・・・・




しないでくだせぇ! (>人<*)ォ願ぃ…!!!
一応、税務の知識の蓄積と云う事で、お読み頂けると・・・汗






さて、気をとり直しまして。力こぶ

原則として、会社であれ個人事業であれ、給与や税理士報酬、社労士報酬等を支払った場合には、支払った月の翌月10日迄(10日が休日の場合は順延)にその際預った源泉税を納付しなければなりません。


半年に一度の・・・
(クリックで拡大します)


上記が源泉税を納付する時に使用する「納付書」です。




しかし、給与の支払人員が常に9人以下である場合には、税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する事により、半年分をまとめて納付する事が出来る特例があります。
これが、いわゆる「納期の特例事務」なんですね。
毎月納付に比べ、納税額は多くなってしまいますが、煩わしい納税手続きが半年に1回で済んでしまうと云うのは大きなメリットです。


で、この場合の納付時期は決まっておりまして・・・

1月~6月分 ・・・・・ 7月10日迄に納付
7月~12月分 ・・・・・ 1月10日迄に納付

する事になっております。肉球


半年に一度の・・・


実は、毎月納付する場合と半年分をまとめて納付する場合で納付書が異なっておりまして・・・
見分けるポイントは画像の赤丸の所。
この画像では「自XX年XX月」「至XX年XX月」と二段書きになっていますよね。
こちらが、半年分をまとめて納付する、納期の特例用です。
(毎月納付の場合は1段書きになっています)






さてさて。
6月の給与計算が終了すると、納期の特例事務が始まります。
事業者の皆さん。注目
納税はお早目に!






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Posted by 税理士shun at 09:39 │税務・会計
この記事へのコメント
いつもお世話になります!

30日の日にFAXしますのでよろしくお願い致します。
Posted by 都トム at 2011年06月23日 13:40
>都トム さま

了解致しました!
では、FAXをお待ちしております・・・
Posted by 税理士shun税理士shun at 2011年06月23日 16:08

プロフィール
税理士shun
税理士shun
この業界に飛び込んで17年。 平成22年10月1日を以て独立開業しました。 気がつけばアラフォーの仲間入りですが、 気は若いつもりです。 馬車馬の如く突っ走っていきます!
                  齊藤税理士事務所      TEL 053-428-7300

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