2012年11月08日

年末調整24

今年も来ましたねー。



税務署からのラブレター。


年末調整24


そう。
年末調整の書類一式がウチの事務所にも届きました。


皆さんの所にもそろそろ届いている頃かと思いますので、
「給与所得者の扶養控除等申告書」
「給与所得者の保険料控除申告書」

を従業員の方にお配り頂いて、各自必要事項を記入して貰って下さいね。



さて。注目
本年(平成24年)の改正事項ですけれども。


年末調整24


「年末調整のしかた」の4P~6Pに書いてありますが、
大きく3点ほど改正があります。



1つめ。
生命保険料控除が改組されました。
ま、これが一番影響が大きいですかね・・・


今までは、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の2種類だったものに対して、新たに介護医療保険料控除が設けられています。
それに伴って、控除限度額も見直されておりますね。


但し、保険契約を締結した日によって取扱いが違っておりまして・・・
具体的には、
平成24年1月1日以降の締結 → 新制度
平成23年12月31日以前の締結 → 旧制度
に基づいて控除額の計算をする事になります。


計算を行う際には、旧制度と新制度が混在する事もあって、
ややこしい感じにはなりますが、基本的には「給与所得者の保険料控除申告書」
のガイドに従って記入して行けば宜しいかと思います。



その他、
・納期の特例の承認を受けている源泉徴収義務者の源泉税の納期限が翌年1月20日に延長(7月から12月に支払った給与等に対応する部分)
・交通用具(自動車等)を使用して通勤している方の通勤手当の非課税限度額が変更
となっております。



年末調整は、この1年の給与総額を確定し、税額を正しく精算する大切な手続きです。ご協力を宜しくお願い致します!<(_ _)>


タグ :年末調整

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Posted by 税理士shun at 18:14 │税務・会計
この記事へのコメント
お久しぶりですね(^^)♪
そうなんですよね。今年も余すところ
50日となりました。光陰矢の如しで・す・ね
(^^)
Posted by JOYJOYJOYJOY at 2012年11月09日 23:19
>JOYJOY さま
ご無沙汰しております!
何かですねー。
この年になると、1年が速くって・・・
小学生の頃は、もっと長かった気がしたんですけどねー
Posted by 税理士shun税理士shun at 2012年11月10日 00:11

プロフィール
税理士shun
税理士shun
この業界に飛び込んで17年。 平成22年10月1日を以て独立開業しました。 気がつけばアラフォーの仲間入りですが、 気は若いつもりです。 馬車馬の如く突っ走っていきます!
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