毎月恒例となりつつあるIdea実践塾




昨日、第3回が開催されましたっ。ナイス




今回は、ビジネスにおける無料(Free)から有料(Pay)に至るまでの
境界線あたりのお話からスタート致しましたよ。


第3回を開催しました♪


お客さんが商品を購入する場合・・・


買いたいモノが決まっている様な場合は別として、
特にあまり知られていない商品や新規の商品等の場合は
なかなかふんぎりがつかない事ってありますよね。


その様な場合、商品の良さを知って貰うために
販売者側が無料(Free)のオファーを仕掛ける場合があります。


スーパーでの試食とか
CD店での視聴とか
自動車の試乗とか・・・


商品の良さを確認して貰い、購入活動に繋げて貰うための手法・・・ですね。


ただ、これらの手法には原則としてコストがかかりますので、
中小・零細企業になればなる程厳しい・・・ガーン


よって、無料オファーによってどの程度売上が伸びるのか、伸びた所で、
かかったコスト以上の回収が可能なのかを測定する作業が重要になる・・と。


第3回を開催しました♪


だからでしょうか。
近年、無料で使用可能なフェイスブックやツイッター等のSNSを利用する傾向が
強くなっている様ですが、実はこれもいろいろと問題をはらんでおりまして・・ね。


ワタクシもフェイスブック等を利用している1人なのでありますが、
「宣伝だ~~!」「商品をアピールするぞ~~!」
と意気込んで宣伝されている方を良く見ます


・・・でも、やりすぎは禁物でしてね。
深夜のテレビショッピングじゃないんですから、
(あれは、観たい方が観ているのであって状況が違いますし)
そんな記事ばっかりですと、ドン引かれてしまいますよ。
その辺りのさじ加減は非常に難しいのであります。


また、無料まで行かなくても、特別価格(要は値引ですね)によって
提供する方法もあり、(健康食品のCM等ではお馴染みですよね)
この辺りが境目になるのかなぁ・・・との一定の結論を得ました。




さて、話の中で、ホームページの扱いに話が及んだのですが、


第3回を開催しました♪


これも、基本的には専門の業者に依頼する事が多いでしょうから
それなりのコストがかかるものです。


そこで、ホームページに対する税務上の取り扱いについてちょっと解説を。注目

あくまで法人の場合の取り扱いと云う事になりますが、


原則として、ホームページ制作費用は支出時の費用となります。
(HPは頻繁に更新するため、その効果が1年以上に及ばないと云う観点から)


ただ、原則があれば例外もあるものでして・・
例えば、HPの内容が更新されないまま使用期間が1年を超える場合には、
その制作費用はその使用期間に応じて償却する事になります。
(ま・・・HPを作りっぱなし→放置と云う時点でどうかとは思いますが)


また、HPの中にプログラムが組み込まれている様な場合。
(プログラムとは、データベースやネットワークとアクセス出来る様な機能等そもそもソフトウェアの範疇に含まれるモノです)
プログラムの作成費用に相当する部分は無形固定資産(ソフトウェア)として耐用年数「5年」を適用して償却する事になります。




以上、ザックリではありますが、
Idea実践塾のご報告でした~~♪



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Posted by 税理士shun at 11:49 │idea実践塾
この記事へのコメント
いやはや、またまた自分の商売にも
関連付けて考えられる内容っぽいですね~。
なんだか行けなかったのが残念です。
次回は参加させてもらいますよ。
またお話聞かせてください。
Posted by 3Dホクロ at 2012年06月24日 19:12
> 3Dホクロ さま

次回・・・了解です。
7月の土曜日を予定しておりますが、どの日であればご都合が宜しいですか?
お知らせ下さいね!
Posted by 税理士shun税理士shun at 2012年06月24日 22:49

プロフィール
税理士shun
税理士shun
この業界に飛び込んで17年。 平成22年10月1日を以て独立開業しました。 気がつけばアラフォーの仲間入りですが、 気は若いつもりです。 馬車馬の如く突っ走っていきます!
                  齊藤税理士事務所      TEL 053-428-7300

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