2012年01月10日
本日、納付期限ですよ!
年末年始のお休みがあって・・・
更には成人の日を絡めた3連休があって・・・
やっと今日から本格的に始動されたという方も多いかと思います。
ま、ボチボチね・・・
進めて行けば宜しいのでしょうが、
ちょっと待て!

全国の経理担当者様、忘れておりませんか・・・・・?
月の半ばという中途半端な日ではありますが・・・
本日、納付期限です!
具体的にはですね・・・
【23年12月分】
源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限・・・1月10日(年2回納付の特例適用者は、前年7月から12月までの徴収分を1月10日までに納付、納期特例届出書提出者は1月20日までに納付)

毎月のお給料から天引きされている源泉所得税と住民税。
平成23年12月分の納付期限が本日なのです。
納付期限を過ぎてしまうと、いらん追徴金をとられる場合がありますからね・・
つまらんコトになりませぬ様、
今一度、ご確認下され!!
【本日の減量トレーニング】<122回目・西方面>
ウォーキング&ランニング・・29分
更には成人の日を絡めた3連休があって・・・
やっと今日から本格的に始動されたという方も多いかと思います。
ま、ボチボチね・・・
進めて行けば宜しいのでしょうが、
ちょっと待て!
全国の経理担当者様、忘れておりませんか・・・・・?
月の半ばという中途半端な日ではありますが・・・
本日、納付期限です!
具体的にはですね・・・
【23年12月分】
源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限・・・1月10日(年2回納付の特例適用者は、前年7月から12月までの徴収分を1月10日までに納付、納期特例届出書提出者は1月20日までに納付)
毎月のお給料から天引きされている源泉所得税と住民税。
平成23年12月分の納付期限が本日なのです。
納付期限を過ぎてしまうと、いらん追徴金をとられる場合がありますからね・・
つまらんコトになりませぬ様、
今一度、ご確認下され!!


ウォーキング&ランニング・・29分
Posted by 税理士shun at 11:10
│税務・会計