2011年12月29日
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
↑タイトル、長いですね・・・・・(汗)
昨日、思いがけない所で団長にお逢いしまして。
え・・・・・?
団長をご存じない??
あんなに縦に大きいのに?
あんなに横に大きいのに?
この方ですよ、この方!!

やっとお分かり頂けましたか。ε=ヾ(´ε`;)ゝフウ・・・
そうです。私も団員として所属しておる、
「国境なき肉団」
の団長こと、鈴木氏がその人なのであります。
この団長、本職は防犯アドバイザー。
防犯設備士の資格も取得しておられる、その道のプロです。
ま、詳しい事はこちらをご覧頂くとして・・・・・
最大のポイントは、
最新の防犯システムを安価で提供しているという事!

システムの組み方によっては、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」(←長い
)を受ける事が出来てしまうのです。
(規定の詳細は以前の記事に書いておりますので、そちらをご参照下され。)
但し、この規定は租税特別措置法にて定められておるので、期限が設けられております。現行法では平成24年3月末を以て終了と定められておるのですが・・・
ご安心あれ。
先に閣議決定された平成24年度税制改正大綱 によれば、


2年間の期間延長
となっておりますので、よっぽどの事が起こらない限り、引き続き適用を受ける事が出来そうです。
この規定は、取得価額30万円未満の減価償却資産を一度に費用計上出来るという、事業者にとっては有難い制度です。覚えておいて、損は無いですよ~~♪
【本日の減量トレーニング】<111回目・東方面>
ウォーキング&ランニング・・27分
昨日、思いがけない所で団長にお逢いしまして。
え・・・・・?
団長をご存じない??
あんなに縦に大きいのに?
あんなに横に大きいのに?
この方ですよ、この方!!

(FBプロフィール画像より転載させて頂きました)
やっとお分かり頂けましたか。ε=ヾ(´ε`;)ゝフウ・・・
そうです。私も団員として所属しておる、
「国境なき肉団」
の団長こと、鈴木氏がその人なのであります。
この団長、本職は防犯アドバイザー。
防犯設備士の資格も取得しておられる、その道のプロです。

ま、詳しい事はこちらをご覧頂くとして・・・・・
最大のポイントは、
最新の防犯システムを安価で提供しているという事!
システムの組み方によっては、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」(←長い

(規定の詳細は以前の記事に書いておりますので、そちらをご参照下され。)
但し、この規定は租税特別措置法にて定められておるので、期限が設けられております。現行法では平成24年3月末を以て終了と定められておるのですが・・・
ご安心あれ。
先に閣議決定された平成24年度税制改正大綱 によれば、


(クリックで拡大します)


この規定は、取得価額30万円未満の減価償却資産を一度に費用計上出来るという、事業者にとっては有難い制度です。覚えておいて、損は無いですよ~~♪

ウォーキング&ランニング・・27分
Posted by 税理士shun at 10:07
│税務・会計