↑タイトル、長いですね・・・・・(汗)



昨日、思いがけない所で団長にお逢いしまして。




え・・・・・?
団長をご存じない??




あんなに縦に大きいのに?




あんなに横に大きいのに?




この方ですよ、この方!!


中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
(FBプロフィール画像より転載させて頂きました)


やっとお分かり頂けましたか。ε=ヾ(´ε`;)ゝフウ・・・




そうです。私も団員として所属しておる、
国境なき肉団
の団長こと、鈴木氏がその人なのであります。



この団長、本職は防犯アドバイザー
防犯設備士の資格も取得しておられる、その道のプロです。注目


ま、詳しい事はこちらをご覧頂くとして・・・・・


最大のポイントは、
最新の防犯システムを安価で提供しているという事!


中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例


システムの組み方によっては、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」(←長い汗)を受ける事が出来てしまうのです。


(規定の詳細は以前の記事に書いておりますので、そちらをご参照下され。)


但し、この規定は租税特別措置法にて定められておるので、期限が設けられております。現行法では平成24年3月末を以て終了と定められておるのですが・・・


ご安心あれ。
先に閣議決定された平成24年度税制改正大綱 によれば、


中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
(クリックで拡大します)


キラキラ2年間の期間延長キラキラとなっておりますので、よっぽどの事が起こらない限り、引き続き適用を受ける事が出来そうです。




この規定は、取得価額30万円未満の減価償却資産を一度に費用計上出来るという、事業者にとっては有難い制度です。覚えておいて、損は無いですよ~~♪






中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例【本日の減量トレーニング】<111回目・東方面>
ウォーキング&ランニング・・27分



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Posted by 税理士shun at 10:07 │税務・会計

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この業界に飛び込んで17年。 平成22年10月1日を以て独立開業しました。 気がつけばアラフォーの仲間入りですが、 気は若いつもりです。 馬車馬の如く突っ走っていきます!
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