日本の事業者はその殆どが中小企業(個人含む)
そして、中小企業はいわゆる上場企業の様な大企業に比べ、いろいろな部分でハンディがありますよね。


そこで、税法ではそのハンディを多少なりとも埋める事が出来るよう、キラキラ中小企業に対する「優遇措置」キラキラが少なからず定められておるのですよ。


ガンバレ中小企業!~優遇税制 その1~


必ずしも、全部が全部使えるモノでは無いですけれど・・・
「知らない」と「知っている」では大きな差がありますよね。


そこで、今後何回かに分けて、その優遇措置をちくちくと
解説して行きたいと思った訳であります。おまわりさん
そんな訳で、宜しくおつきあい頂きますよう・・・・・(^ー゚)ノ


ガンバレ中小企業!~優遇税制 その1~


さて、初回はですね・・・

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(←長っ汗

についてご説明をば。


経営に携わっている方ならばご存じであろう、減価償却


ガンバレ中小企業!~優遇税制 その1~


基本的に、商売で使用する建物、構築物、機械装置、車両、器具備品等の固定資産を購入した場合には、一度に費用(経費)とする事は認められておらず、何年かに分割して費用にして行かなければなりません
これが減価償却と呼ばれるモノ。


ところが。電球

物事に原則があれば例外がある様に、
減価償却についても例外規定があるのです・・・・・


例えばこういった場合。

「使用可能期間が1年未満である」
「購入金額が10万円未満である」

この様な固定資産を購入した場合は、
有無を言わさず全額を費用にしてしまってOK

注目補足~~注目
(この場合の「使用可能期間が1年未満のもの」とは、法定耐用年数でみるのではなく、その法人の営む業種において一般的に消耗性のものと認識され、かつ、その法人の平均的な使用状況、補充状況などからみて、その使用可能期間が1年未満であるものをいいます。[国税庁HPより抜粋]
また、10万円未満の判定については、消費税を税抜経理している場合には税抜の金額で、税込経理している場合には税込の金額で判定します。)


ガンバレ中小企業!~優遇税制 その1~


お次は、

「購入金額が10万円以上20万円未満である」

場合。専門的には、一括償却資産と言われているモノなのですが、
3年間に渡って、毎期同じ金額を費用にする事が認められています。

例えば、150,000円のパソコンを購入した場合、
その期から毎期5万円ずつ減価償却します。

普通に減価償却を行うよりも早く費用化出来るため、お得と言えます。

注目補足~~注目
(固定資産を売ったり捨てたりした場合には、その固定資産の帳簿価額を全額費用にする事が出来ますが、一括償却資産として扱ったモノについてはそれが認められておりません。途中で売ろうが捨てようが、3年間に渡って償却を行う必要があります。)


ガンバレ中小企業!~優遇税制 その1~


さて、ここからがメインイベントです。

中小企業のための制度でございます。

冒頭申し上げました、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(←長い)についてですね。


簡単に申し上げますと、1個(組)あたり30万円未満の固定資産を購入した場合、問答無用で全額を費用にする事が出来ます!
(現行法では、平成24年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合とされています)


ガンバレ中小企業!~優遇税制 その1~


但し、いくつかの危険条件危険があります。


まず、中小企業者であること。
中小企業者って言うのは、資本金が1億円以下の会社の事です。


そして、青色申告をしていなければなりません。


また、この制度を受ける事の出来る金額はMAX300万円です。(1期あたり)
つまり、20万円のパソコンを20台同時に購入した場合、15台分は適用OKなのですが、残りの5台分は×。


注目補足~~注目
(この制度は、建物等の他、ソフトウェア等の無形減価償却資産も対象となり、また、中古資産であっても対象となります。)


最後に、個人で商売をされている、いわゆる個人事業者の方。
今回ご紹介しました制度は、個人の場合でも同じ様に適用がありますニコニコ



ちょっと説明が長くなってしまいましたが、ご理解頂けましたでしょうか?
それでは、また次回お会いしましょう! ヾ(・ω・`)ノバイヾ(・ω・`)ノバイ





ガンバレ中小企業!~優遇税制 その1~【本日の減量トレーニング】<66回目・西方面>
ウォーキング&ランニング・・33分


ケビント前通過しますた!



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Posted by 税理士shun at 13:51 │税務・会計
この記事へのコメント
shunさん、勉強になります。

こうした情報発信、大変でしょうがとても役に立ちますね~(^^ゞ

これからもがんばって記事アップしてください。


永遠の中小企業(事業主)より
Posted by FP-DaiFP-Dai at 2011年10月28日 23:40
>FP-Dai さま

有難うございます。
ま~ねぇ~、税理士は「税の情報」を発信してナンボってとこがありますからね~~(笑)

Daiさんも、記事のアップが大変でしょうけど、がむばって下さいね!
Posted by 税理士shun税理士shun at 2011年10月29日 00:28

プロフィール
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税理士shun
この業界に飛び込んで17年。 平成22年10月1日を以て独立開業しました。 気がつけばアラフォーの仲間入りですが、 気は若いつもりです。 馬車馬の如く突っ走っていきます!
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