キラキラとおとうみ浜松オープンキラキラの決勝ラウンドがスタートしましたね。






注目の石川遼プロも軽々と予選を突破し、ファンの方々も楽しみが伸びたのではないでしょうか?(遼くんの所だけ、ギャラリーが凄いですもんね)ニコニコ


「浜松」に石川遼プロがやって来た!


ところで、この大会は特にスポンサーがついておらず、ギャラリーの「入場料」お宝を主な収入源として運営される、プロゴルフとしては珍しい大会で、各方面からの注目度目もおのずと高くなっております。


この大会の優勝賞金は2千万円。(賞金総額1億円)
賞金額も他のトーナメントに引けをとっておりませんね。ナイス


合言葉は「みんなでつくるゴルフトーナメント」
もしかしたら、今後「おらが街」の活性化策の1つとして、各地方に定着していくのかも知れません。「浜松発」で開催される、この大会の最大の「意義」がここにあるのかも知れませんね。あしあと黒





さてさて。
ちょっと「下世話」な感じも致しますが、ゴルフの獲得賞金について、税務の観点からお話をしてみたいと思います・・・・・。


今大会の優勝賞金は2千万円。
未だ誰が優勝するのかは混沌としておりますが、「誰かが」優勝する訳です。


で、優勝者には2千万円がそっくりそのまま渡るかといいますと・・・
違うんですね~~~。(乂ω′)


「浜松」に石川遼プロがやって来た!
(「国税庁・平成22年版 源泉徴収のしかた」より抜粋)


実は、賞金の支払時に「源泉徴収」がなされるのです。
上の表にその計算方法が書いてあるんですけど・・・

  賞金額が100万円までの場合・・・・・賞金額×10%
  賞金額が100万円を超える場合・・・
              100万円×10%+(賞金額-100万円)×20%


にて計算がされるのです。




ちょっと計算してみましょうか。

  100万円×10%+(2000万円-100万円)×20%=390万円

つまり、2千万円から390万円を差し引いた1,610万円が本人の手取額になるのです。しかも、これは「仮」に支払う税金でして・・・


ゴルフのトーナメントプロは基本的に「個人事業主」です。
従って、毎年「確定申告」をしなければならないんですね。
年間の獲得賞金等から必要経費を差し引き、他の控除等も勘案して、年間の納税額を計算するのです。
実は、この時に先程の「源泉徴収」が生きてくるんですけれど・・・


例えば、税額が1,000万円で、源泉徴収額が400万円だったとしましょう。


「浜松」に石川遼プロがやって来た!


上図は、所得税の確定申告書を抜粋したものですが、「申告納税額(実際に確定申告の時に支払う税金)」は600万円になっていますよね。


つまり、源泉徴収とは税金の先払いなんです。
先に税金の一部を支払っておく事で、確定申告時の納税額を軽くするのが1つの狙い。(ま、他にも色々と理由があるのですが・・それについてはまた後日。)


但し、個人事業主の全員が源泉徴収されるのかというと、そうではありません。
源泉徴収の対象者は「限定」されていて、一部の方達だけになります。
興味がおありの方は、こちらをご参照下さいね。力こぶ




さぁ、「とおとうみ浜松オープン」も明日が最終日。
混戦の中、誰が王冠初代チャンピオン王冠になるのか?
注目しましょう!!






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Posted by 税理士shun at 17:34 │税務・会計
この記事へのコメント
もしかして、観に行ったんですか?21,000円払って。

石川プロの所だけ、ギャラリーもグッズの売り上げも凄いらしいと噂は聞いてますけど。

まぁ~、そういう楽しみも良いですよね!
Posted by 都トム at 2011年05月22日 10:24
>都トム さま

残念ながら、行っておりません・・・。
TVでちょろちょろと拝見しておる状態でございます。
さっきの段階では、石川プロ、トップタイでしたね!
「やっぱり、何か持ってるなぁ~~」
と改めて思った次第です。
Posted by 税理士shun税理士shun at 2011年05月22日 13:39

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この業界に飛び込んで17年。 平成22年10月1日を以て独立開業しました。 気がつけばアラフォーの仲間入りですが、 気は若いつもりです。 馬車馬の如く突っ走っていきます!
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