11月も中盤にさしかかり、年の瀬がぼちぼち近づいてきました。

税理士の立場からすると、そろそろ「アレ」の足音がひたひたとやって来るのを感じます。「アレ」とは?・・・・・そうです。「年末調整」

あなたの所にも、こんなモノが送られて来て(若しくは会社の経理部辺りから渡さ
れて)いるのではないでしょうか?


年末調整シーズン到来!(前編)年末調整シーズン到来!(前編)
(クリックで拡大します)


「給与所得者の扶養控除等申告書」
「給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」
(↑長い汗


会社で、年末調整の計算をする時に必要になる資料なのですが、「書き方がよう分からん!ムカッという方も多いのではないでしょうか?

そこで、今回は赤丸をつけた辺りを中心にポイントを解説してみたいと思います。

まず、「扶養控除等申告書」年末調整シーズン到来!(前編)

ここで注意して頂きたいのは、この申告書は1人につき1枚しか提出出来ないということ。

つまり、二か所以上の会社に勤務している人の場合、どこか一か所(普通は一
番たくさん給与を貰っている会社になると思います)にしか提出できません。
そして、その会社の給与分について年末調整をして貰います。
(その他の会社の給与については後日確定申告をする事になります。)

そして、「控除対象配偶者」とは、生計を一にする奥さん(旦那さん)のこと。

びっくり「生計を一にする」とは、一緒に生活することをいいますが、単身赴任している場合や大学進学等で親元を離れているけれども、仕送りをしている場合などはOKとなります。逆に、同じ家で生活している場合でも、それぞれ収入があり、明らかに別々の生活をしている場合はNGとなります。)

配偶者が昭和16年1月1日以前生まれ(70歳以上)の場合、控除額がアップ(税
金が安くなる)しますので「老人控除対象配偶者」の欄に〇印をして下さい。

次に、「扶養親族」とは生計を一にするあなたが養っている人のこと。
配偶者の場合と同様に、70歳以上の場合は控除額がアップ(税金が安くなる)し
ますので、「老人扶養親族」の欄に〇印をして下さい。
この場合、同居していれば「同居老親等」に、それ以外の場合は「その他」に印を
します。
又、昭和63年1月2日生まれ~平成7年1月1日生まれの子供が居る場合も控除額がアップ(税金が安くなる)しますので「特定扶養親族」の欄に〇印をして下さい。

で。注意

「配偶者」にも「扶養親族」にも共通して言える事なのですが、収入が一定額
以下の人
という条件がつきます。

税法では、「所得の見積額が38万円以下の人」と言っています。

所得というのは、「収入-経費」のことを言います。
そこで、一般的な例を挙げておきますね。ニコニコ

収入が給料だけの人の場合・・・収入が年間103万円以下
収入が公的年金等だけの人の場合・・・収入が年間158万円以下(65歳未満の人は108万円以下)

年末調整シーズン到来!(前編)

この範囲に当てはまる人が控除の対象となりますので、「平成22年中の所得の見積額」の欄に所得額を記入して下さい。(給与の場合は収入-65万円を、公的年金等の場合はこちらを参考にして下さい。)
尚、この計算は暦年(1月~12月の一年間)で計算します。現時点では、11月以降の給与額等は分からないので、見積額でOKです。

最後に、「障害者等」の欄について。
ここには、あなた自身が、障害者・寡婦・勤労学生等に該当している場合に〇印をして下さい。尚、障害者については、配偶者や扶養親族に該当者がいる場合にはその人数を記入します。尚、「左記の内容」の欄には、具体的な内容(障害者1級等)を記入します。


びっくりそして、年末調整の時に良くご質問を受ける内容があります。
それは、「年の途中で配偶者や扶養親族が亡くなった場合」の取扱いについて。
結論から申し上げますと、お亡くなりになった年については控除してOKです。
税法上では、原則として12/31の状況を以て判断するのですが、それ以前に亡くなった場合はその日を以て判断する事になっている為、お亡くなりになった年に限り、控除が認められているのです。


クローバー クローバー クローバー


・・・・・今日はここまで。(* ̄ー ̄)ノ オツカレサマデシタ♪
「保険料控除申告書」については、次回解説させて頂きますね~。



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Posted by 税理士shun at 18:14 │税務・会計
この記事へのコメント
今年の申告書はBの扶養親族のところに
〇〇年以降がどうたらって制限がありました。
確認したら愛娘(3歳)は該当しないって言われたんですよ。
???です。
Posted by 大木たけし at 2010年11月22日 18:57
>大木たけし さま

多分、ご覧になっている「扶養控除等申告書」は平成23年分のものだと思います。
(今年の年末調整は平成22年分のものを使用して下さいね。)

平成22年の税制改正で、平成23年より、15歳以下の扶養控除の廃止、16歳~18歳の扶養控除の一部減額が決まっています。なので、今年はまだ大丈夫です。

詳しい事は財務省のパンフレットに書いてありますので、参考にしてみて下さい。↓ http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeisei10/01/index.htm
Posted by 税理士shun税理士shun at 2010年11月22日 19:55
こんばんわ!(^^)!
先日はご来店ありごとうございました↗

ブログ記事とは全く違うコメントで失礼しました。
またお時間がある時にでも、寄ってやってください。
Posted by 綾香 at 2010年11月22日 22:13
>綾香 さま

コメントありがとうございます。
女将のブログも拝見させて頂きましたけど、結構おちゃめな方なんですね。(^^)

11/30が私と妻の結婚記念日でして、本当はこの日に予約を入れたかったのですが、生憎の火曜日・・・(定休日ですよね)
なので、改めて12月上旬に今度は妻とお伺いする予定です。また、予約のお電話をさせて頂きま~す!
Posted by 税理士shun税理士shun at 2010年11月22日 22:24
これきちんとマスターしないと還付されるべき
税金戻ってきませんからね~。
確定申告行う側からするとごくあたりまえの
ことなんですけど^^;
Posted by JOYJOYJOYJOY at 2010年11月23日 23:51
>JOYJOY さま

まー、年に1回の事ですからね~。
サラリーマンの方だと忘れちゃうみたいなんですよ。(^^)
私も前に居た事務所の時、ある会社から依頼を受けて、記入方法の説明会とかをやってましたから・・・
きっちり記入して、還付すべきは還付を受ける!黙ってても税務署は何も教えてくれませんからね!
Posted by 税理士shun税理士shun at 2010年11月24日 10:21
主人の会社提出分と私の会社提出分と2通、しっかり書いて提出しました(^-^)v
ほぼ毎年還付されるのですが、住宅借入金控除も合算されて戻ってきてしまうのが残念です。
※主人の口座に入ってしまうので(^^;

住宅借入金控除の分だけあとから確定申告したらいいんですかね?でも、手続きに出向くのも面倒ですね(;´д`)
Posted by sakurasakusakurasaku at 2010年11月25日 14:27
>sakurasaku さま

文面からですと詳しい状況は分かりませんが、住宅ローン控除は初年度のみ確定申告を行い、2年目以降は年末調整での対応となります。
そして、「借りている人(連帯債務者を含む)」が控除を受けることが出来ます。
旦那さんの口座に全額入金されているということは、借入金は旦那さん名義って事ですかね?
Posted by 税理士shun税理士shun at 2010年11月26日 01:41
初年度に続き、2年目も確定申告しました(年末調整でやるのを忘れてしまったため(^^;)
3年目からは、年末調整でやってもらってます。借入金は主人名義です。

確定申告でやると私が持っている主人名義の口座に入金手続きしてしまうのですが、年末調整だと会社から現金で主人が受け取ってしまうってことです(^^;

還付金で繰り上げ返済したいんですが、一度懐に入れたお金は出したくないみたいで(;´д`)
Posted by sakurasakusakurasaku at 2010年11月26日 14:55
>sakurasaku さま

そういう事ですか・・・
旦那さんの気持ちも少し分かったりして・・・(私も同じ事をしてたので・・(^^))
繰上返済をした方がトータルで支払う利息が少なくなって結果的に得になる事を力説してみましょう。(但し、あまりに少額を繰上返済すると手数料等でかえってお金がかかるケースもありますので注意です。)それでもダメなら、旦那さんのお小遣いをその分減らす!!(←これだとあまりに鬼になってしまいますが・・)
・・・ご検討下さい。<(_ _)>
Posted by 税理士shun税理士shun at 2010年11月26日 17:37
こんにちは(^-^)
アドバイスありがとうございました♪
我が家の住宅ローンは少額だろうが何度繰上返済しようが手数料はゼロという優れものです!
だからこそ!支払利息のことを考えると年に一度でも繰上返済していきたいんですけどねぇ~(;´д`)

残念ながら私は鬼嫁ではないので奪い取れませんし、お小遣いも主人の使いたいだけ自由に使わせております(*^^*ゞ

またいろいろ教えてくださいね(^-^)v
Posted by sakurasakusakurasaku at 2010年11月28日 11:25
>sakurasaku さま

近年、そういったローンもありますよね。そういう事情なら、本来なら返済しちゃった方が得なんですが・・・

税法的にも、今回のケースは旦那さんが借りている以上、住宅ローン控除を受ける権利がありますので、あと可能な手段としては、扶養控除他を奥様の方に付け替えて奥様の納税額を限りなく0に近づける方法(その分奥様の還付が増える)位ですかねぇ・・・

いずれにせよ、私も同じコトをしていた(いずれ独立する時の資金として預金にまわしていたんですけど)ので、旦那さんの気持ちも分かるし、・・・ねぇ。

でも、sakurasakuさんは優しいですね。(ノ∇・、)ナケテクラァ
旦那さんもエエ嫁さんもって幸せだぁ!
Posted by 税理士shun税理士shun at 2010年11月28日 15:50

プロフィール
税理士shun
税理士shun
この業界に飛び込んで17年。 平成22年10月1日を以て独立開業しました。 気がつけばアラフォーの仲間入りですが、 気は若いつもりです。 馬車馬の如く突っ走っていきます!
                  齊藤税理士事務所      TEL 053-428-7300

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