2010年10月14日
3000円
私が所属している東海税理士会浜松西支部から、こんなチラシが届きました。

「赤い羽根共同募金」。
私の場合、特に「これ!」と決めて募金している訳ではなく、コンビニで買い物を
した時などにお釣りを寄附したりしとるのですが・・・
ま、この度「個人事業主」になったことですし、一丁協力してみようかと。(^^*)
え?幾ら寄附したかって?
「赤い羽根共同募金」。
私の場合、特に「これ!」と決めて募金している訳ではなく、コンビニで買い物を
した時などにお釣りを寄附したりしとるのですが・・・
ま、この度「個人事業主」になったことですし、一丁協力してみようかと。(^^*)
え?幾ら寄附したかって?
まー、こちらとてそんなに余裕がある訳ではございませんので、
金3,000円也!
実は、この金額には「意味」がありまして・・・
平成22年の税制改正で、「寄附金控除」の見直しが行われたんですね。
個人の場合、共同募金、災害時の義援金、日本赤十字社等々(これらを特定寄
附金といいます)相手先がある程度限定されているのですが、今回の改正で
は、「下限額」の見直しが行われました。
ちょっとその算式を見てみましょう。
<寄附金控除の控除額の計算方法>
次のいずれか低い金額 - 2千円= 寄附金控除額
イ その年に支出した特定寄附金の額の合計額
ロ その年の総所得金額等の40%相当額
(国税庁HPより抜粋)
ま、要は「寄付した金額-2,000円を寄附金控除できる」ということです。
去年までは2千円ではなく5千円だったんですね。
それが今年から若干納税者有利に改正されたと。
ですから、私の場合3千円-2千円=千円。
よって「千円」が控除できるという訳です。
ま、金額はともかく、寄附した方の「善意」が良い形で伝わればいいですね。
blogram.jpに参加しております。
アクセスカウンタ下のピンク色のタグをポチッとお願いします。m(__)mペコッ
<齊藤税理士事務所からのお知らせ>
税務会計のみならず、商売で悩んでいること、疑問に感じていること、困っている
こと、誰に相談したらよいのか分からないこと等々・・・お気軽にご相談下さい。
Posted by 税理士shun at 08:09
│税務・会計