2010年10月14日

3000円

私が所属している東海税理士会浜松西支部から、こんなチラシが届きました。


3000円

「赤い羽根共同募金」。

私の場合、特に「これ!」と決めて募金している訳ではなく、コンビニで買い物を

した時などにお釣りを寄附したりしとるのですが・・・



ま、この度「個人事業主」になったことですし、一丁協力してみようかと。(^^*)


え?幾ら寄附したかって?

3000円

まー、こちらとてそんなに余裕がある訳ではございませんので、

金3,000円也!


実は、この金額には「意味」がありまして・・・



平成22年の税制改正で、「寄附金控除」の見直しが行われたんですね。

個人の場合、共同募金、災害時の義援金、日本赤十字社等々(これらを特定寄

附金といいます)相手先がある程度限定されているのですが、今回の改正で

は、「下限額」の見直しが行われました。


ちょっとその算式を見てみましょう。


<寄附金控除の控除額の計算方法>
 次のいずれか低い金額 - 2千円= 寄附金控除額

イ その年に支出した特定寄附金の額の合計額
ロ その年の総所得金額等の40%相当額

(国税庁HPより抜粋)


ま、要は「寄付した金額-2,000円を寄附金控除できる」ということです。

去年までは2千円ではなく5千円だったんですね。

それが今年から若干納税者有利に改正されたと。


ですから、私の場合3千円-2千円=千円。

よって「千円」が控除できるという訳です。


ま、金額はともかく、寄附した方の「善意」が良い形で伝わればいいですね。




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Posted by 税理士shun at 08:09 │税務・会計

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