2013年11月12日
でっかい茶封筒をお預かりする季節になりました。
ここん所、顧問先さんにお伺いする度に
でっかい茶封筒(A4)を頂きます。
・・・・・いや、お歳暮的なモンでは無いですよ。
・・・違いますってば。
(何を動揺している)
ち・・ちがうもん。そうじゃないもん・・・・・・・( ノД`)ヾ(^^ )ワカッタワカッタ
さてさて、その中身をOPENしてみますと・・・

おお。
果たして年末調整の資料一式なのでありました。
長い事この商売をしておりますと、このA4の茶封筒に接する事で秋から冬へと向かう季節の移り変わりを感じる・・・・・・と云いますか、
なんなら「年末調整」と云うフレーズは、もう季語って事でも良いのではないのかとすら思う次第なのであります。(税理士あるある)


さて、今年の改正点は・・・と云いますと。
まずは、一部の方に影響がありそうな改正が2つ。
給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については245万円の定額とする。
特定の役員等に対する退職手当等に係る退職所得の金額の計算については、退職所得控除額を控除した残額を1/2する措置を廃止。
前者につきましてはですね。
給与所得の場合、給与の収入金額に応じて必要経費(給与所得控除額)が決まっておるのですが、これに一定の上限を設けようと云うもの。
平成24年までは、給与が多いほど控除額も多かったのですが、今年からは、その上限が245万円となりました。よって、この差額分について所得が増えるため、増税となります。
ただし、この影響が出るのは年収1,500万円オーバーの方のみで、それ以外の方は従来通りです。
後者につきましては、直接年末調整とは関係が無いのですが・・・
ま、要するに、ちょっとだけある会社の役員をやった後退職金を貰って、そんでまた他の会社の役員になって退職金を貰って・・・なんて事を繰り返している様な場合、その退職金には少し多めに税金をかけますよ・・・と云う趣旨のものですね。
役員としての勤続年数が5年以下の場合に影響が出る可能性があります。
さて、こっからが一番大きな改正点。

復興特別所得税の源泉徴収が開始されました。
復興特別所得税は今年の1月から既に源泉徴収がスタートしています。
具体的には、サラリーマン等の場合、毎月の給与から源泉徴収される所得税の
2.1%相当額が併せて給与天引きされているんですね。
(なので、給与額等が同じ場合、昨年より所得税の給与天引額が多い筈です)
そして、年末調整の計算を行う際にも改正がされておりまして・・・
一旦、所得税の計算をした後、その税額(年調所得税額)に102.1%を乗じて最終的な税額(年調年税額)を算出する事となりました。
結果、
年調年税額 < 25年中の給与賞与から源泉徴収(給与天引)された税額
であれば、その差額が戻って来ます。
年調年税額 > 25年中の給与賞与から源泉徴収(給与天引)された税額
であれば、その差額は追加で天引される事になります。
一般的には、年末調整時には生命保険料控除等の各種控除が考慮されるので、戻って来る場合が多いんですけどね。
以上、今年の改正点でした。
尚、サラリーマン等の方々には、ぼちぼち会社から
「給与所得者の扶養控除等申告書」「給与所得者の保険料控除申告書」
が配布されていると思います。
お手数ですけれど、期日までに必要事項を記入、必要書類を添付して会社に提出して下さいね。
円滑な年末調整の為に宜しくお願いしマッスル!<(_ _)>
でっかい茶封筒(A4)を頂きます。
・・・・・いや、お歳暮的なモンでは無いですよ。

・・・違いますってば。


ち・・ちがうもん。そうじゃないもん・・・・・・・( ノД`)ヾ(^^ )ワカッタワカッタ
さてさて、その中身をOPENしてみますと・・・
おお。
果たして年末調整の資料一式なのでありました。
長い事この商売をしておりますと、このA4の茶封筒に接する事で秋から冬へと向かう季節の移り変わりを感じる・・・・・・と云いますか、
なんなら「年末調整」と云うフレーズは、もう季語って事でも良いのではないのかとすら思う次第なのであります。(税理士あるある)



さて、今年の改正点は・・・と云いますと。

まずは、一部の方に影響がありそうな改正が2つ。
給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については245万円の定額とする。
特定の役員等に対する退職手当等に係る退職所得の金額の計算については、退職所得控除額を控除した残額を1/2する措置を廃止。
前者につきましてはですね。
給与所得の場合、給与の収入金額に応じて必要経費(給与所得控除額)が決まっておるのですが、これに一定の上限を設けようと云うもの。
平成24年までは、給与が多いほど控除額も多かったのですが、今年からは、その上限が245万円となりました。よって、この差額分について所得が増えるため、増税となります。
ただし、この影響が出るのは年収1,500万円オーバーの方のみで、それ以外の方は従来通りです。
後者につきましては、直接年末調整とは関係が無いのですが・・・
ま、要するに、ちょっとだけある会社の役員をやった後退職金を貰って、そんでまた他の会社の役員になって退職金を貰って・・・なんて事を繰り返している様な場合、その退職金には少し多めに税金をかけますよ・・・と云う趣旨のものですね。
役員としての勤続年数が5年以下の場合に影響が出る可能性があります。
さて、こっからが一番大きな改正点。

復興特別所得税の源泉徴収が開始されました。
復興特別所得税は今年の1月から既に源泉徴収がスタートしています。
具体的には、サラリーマン等の場合、毎月の給与から源泉徴収される所得税の
2.1%相当額が併せて給与天引きされているんですね。
(なので、給与額等が同じ場合、昨年より所得税の給与天引額が多い筈です)
そして、年末調整の計算を行う際にも改正がされておりまして・・・
一旦、所得税の計算をした後、その税額(年調所得税額)に102.1%を乗じて最終的な税額(年調年税額)を算出する事となりました。
結果、
年調年税額 < 25年中の給与賞与から源泉徴収(給与天引)された税額
であれば、その差額が戻って来ます。
年調年税額 > 25年中の給与賞与から源泉徴収(給与天引)された税額
であれば、その差額は追加で天引される事になります。
一般的には、年末調整時には生命保険料控除等の各種控除が考慮されるので、戻って来る場合が多いんですけどね。
以上、今年の改正点でした。
尚、サラリーマン等の方々には、ぼちぼち会社から
「給与所得者の扶養控除等申告書」「給与所得者の保険料控除申告書」
が配布されていると思います。
お手数ですけれど、期日までに必要事項を記入、必要書類を添付して会社に提出して下さいね。
円滑な年末調整の為に宜しくお願いしマッスル!<(_ _)>
Posted by 税理士shun at 18:56
│税務・会計