メリークリスマス!ラブレターが来ましたよ。ラブレターが来ましたよ。ラブレターが来ましたよ。





クリスマスと言えば・・・・・


そう、確定申告ですね!
工工エエェェ(*´Д`*)ェェエエ工工



えぇ、ワタクシはクリスマスイヴだからと言って容赦しません!(笑)




実はですね、先日、ワタクシが所属している
東海税理士会浜松西支部より・・・


ラブレターが来ましたよ。


ラブレターラブレターが届きまして。


中には、平成23年分の所得税確定申告に関する~~
無料税務相談の担当表が入っておりました。


年が明けて、なんやかやしておったらもう確定申告の足音が
近づいて来るじゃないですか。
しかも、年に1度の処理ですし、やり方を忘れてしまっている方
も多いと思うんですよ。


そんな訳で、毎年2月頃になると、市内各地で無料相談会が実施され、
日替わりで、税理士が税務指導をさせて頂くと。


ちなみに、ワタクシの担当は、2/2(木)の無料相談会。
この会場では、年金受給者の確定申告指導が実施されます。

一般の方については、もう少し後に順次実施されますので、
ご心配無きよう・・・・・。




で、年金受給者の方については、ちょっとばかし改正事項があります!注目


ラブレターが来ましたよ。
(クリックで拡大します)


毎月、ウチの事務所で発行している「実践レター」の一部抜粋なんですけれど、


平成23年分以後の各年分について、
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、
かつ
公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、
所得税の確定申告をする必要がなくなりました。
(注)
・この場合であっても、所得税の還付を受けるための確定申告書を提出することができます。また、所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。


つまり、年金受給額がそれ程多くない方については、
いちいち確定申告をする必要が無くなった訳です。
(勿論、申告を行っても構いません)


要するに、選択肢が広がったという事になりますか。


若年層の方にとってはあまり関係無いかも知れませんが、
年配の方にとっては、大きな改正と言えそうですね。





ラブレターが来ましたよ。【本日の減量トレーニング】<107回目・南方面>
ウォーキング&ランニング・・29分



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Posted by 税理士shun at 17:03 │税務・会計

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この業界に飛び込んで17年。 平成22年10月1日を以て独立開業しました。 気がつけばアラフォーの仲間入りですが、 気は若いつもりです。 馬車馬の如く突っ走っていきます!
                  齊藤税理士事務所      TEL 053-428-7300

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