2011年12月09日

冬季賞与とナンバーズ

平成23年12月9日(金)。




明日、明後日は休日なので、
本日「冬季賞与」を受け取った方も多いのではないでしょうか?




ウチの事務所でも、世間同様ボーナスが支給されました!
(但し、ワタクシは支給する側ですが・・・)


冬季賞与とナンバーズ


ちょっとしたお遊びで、
ナンバーズ4も添えてみたりして・・・・・(・・*)ゞ


何かの間違いで、当選したら面白いですよね!





ところで、この宝くじ。
ラッキーな事に、当選したとして。冬季賞与とナンバーズ


ご存じの方も多いと思いますが、
宝くじで幾ら当選しようと、税金(所得税)はかかりません。


下根拠となる法律下

当せん金付証票法
(昭和二十三年七月十二日法律第百四十四号)
第十三条  当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない




ただ、嬉しさの余り、その当選金を
「大盤振舞いじゃあ~~~~~!」


冬季賞与とナンバーズ


などと言って、家族や友人(?)に配ってしまったら・・・
キッチリ贈与税がかかってしまいます。
(注:暦年課税の場合、他に贈与が無ければ年間110万円までは贈与税はかかりません)




まぁ、1度で良いですから、
そんな事をしてみたいもんですな~~~。
あ。家のローン返済が先か・・・・・






冬季賞与とナンバーズ【本日の減量トレーニング】<98回目・南方面>
ウォーキング&ランニング・・28分



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Posted by 税理士shun at 17:26 │税務・会計
この記事へのコメント
やっほ~い♪

何日かぶりの訪問なり。

毎日欠かさず更新とは、相変わらずお豆さんですの~

土佐の暴れん坊…懐かし~!
すっかり忘れてた(^^ゞ
そんな暴れ姫の息子たちは、「ポケモンいえるかな」は歌えるけど、みんな持ってるカードには興味を持たず、仮面ライダーに狂っておりますわ。

やったぁ~ボーナス~
それ使ったスキー計画待ってま~す♪
Posted by 暴れ姫 at 2011年12月10日 11:00
>暴れ姫 さま

「姫」どのぉ~~~~~!!(笑)

そうです。
お豆さんなのであります!!
何かね、「ネタ」が何故か切れないんですよね・・・

スキー計画ですか・・・
そろそろウチの小僧に仕込んでも良い頃かな~~とは思っております。
その時は連絡しますね!

それでは・・・
(-¥-)さらばじゃ (((ポワーン))) *** ドローン
Posted by 税理士shun税理士shun at 2011年12月10日 15:03

プロフィール
税理士shun
税理士shun
この業界に飛び込んで17年。 平成22年10月1日を以て独立開業しました。 気がつけばアラフォーの仲間入りですが、 気は若いつもりです。 馬車馬の如く突っ走っていきます!
                  齊藤税理士事務所      TEL 053-428-7300

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