2011年11月04日
今年の「年末調整」の改正点は・・・?
11月に入り、今年もあと二ヶ月を残すのみとなりました。
それ即ち、税理士事務所がぼちぼち忙しくなってくる事を意味します。
何か、ヒタヒタ
と足音が近づいて来るんですよ。

その足音とは・・・・・
そう、年末調整。

まぁ、実際の処理はもう少し先ではありますが、
今年の改正事項
を中心に少し確認して行く事にしましょうか。
と言いつつも。(A;´・ω・)フキフキ
震災復興の影響もあり、今年はあまり大きな改正が無いのですよ。
そんな中、皆さんに影響がありそうな改正は
この2つ
です。
平成23年分より、16歳未満の扶養親族に係る扶養控除が廃止されます。
そして、16歳以上19歳未満の扶養親族に係る扶養控除の上乗部分25万円が廃止されます。
これは、既に実施されている「子ども手当」と「高校無償化」に絡んだもの。
例えば、小学生の子供が1人いる、所得税率10%の方の場合。
子ども手当が支給される半面、扶養控除38万円が廃止により、その10%である3万8千円の増税になると。
トータルでは
ではあるのですが、子ども手当がいつまで支給されるかは不透明ですので、将来的には分かりませんね。
その上、所得税は最高税率が40%ですので、高額所得者にとっては不利です。
高校無償化も同様です。(←これも存続か廃止か良く分からんのですが)

高校生の子供が1人いる、所得税率10%の方の場合を例にとりますと、
タダになった代わりに、本来63万円であった扶養控除が38万円に減額されるので、減額された25万円の10%である2万5千円が増税になります。(高額所得者については上記と同様。)
イメージはこんな感じ。

補足
16歳~22歳の高校生・大学生については、よりお金がかかるので、扶養控除は38万円に25万円を上乗せした63万円となっているのです。
あとはですね~~~。
同居特別障害者加算の特例措置の改組等。
給与所得者等が住宅資金の貸付等を受けた場合の課税の特例の廃止。
この辺りは皆が皆影響があるとは思いませんので、割愛。
詳しいコトはこちらに書いてありますんで、見てみようぜっ。
(「良く分からん(´゜ω゜`?)」という方は直接ご連絡下さいまし)
それでは、良い年末調整を!!☆^(*・ω・)ノ~~~
【本日の減量トレーニング】<72回目・東方面>
ウォーキング&ランニング・・31分
それ即ち、税理士事務所がぼちぼち忙しくなってくる事を意味します。
何か、ヒタヒタ


その足音とは・・・・・
そう、年末調整。

(年末のイメージ)
まぁ、実際の処理はもう少し先ではありますが、


と言いつつも。(A;´・ω・)フキフキ
震災復興の影響もあり、今年はあまり大きな改正が無いのですよ。
そんな中、皆さんに影響がありそうな改正は


平成23年分より、16歳未満の扶養親族に係る扶養控除が廃止されます。
そして、16歳以上19歳未満の扶養親族に係る扶養控除の上乗部分25万円が廃止されます。
これは、既に実施されている「子ども手当」と「高校無償化」に絡んだもの。
例えば、小学生の子供が1人いる、所得税率10%の方の場合。
子ども手当が支給される半面、扶養控除38万円が廃止により、その10%である3万8千円の増税になると。
トータルでは

その上、所得税は最高税率が40%ですので、高額所得者にとっては不利です。
高校無償化も同様です。(←これも存続か廃止か良く分からんのですが)

高校生の子供が1人いる、所得税率10%の方の場合を例にとりますと、
タダになった代わりに、本来63万円であった扶養控除が38万円に減額されるので、減額された25万円の10%である2万5千円が増税になります。(高額所得者については上記と同様。)
イメージはこんな感じ。

(国税庁HPより抜粋・クリックで拡大します)


16歳~22歳の高校生・大学生については、よりお金がかかるので、扶養控除は38万円に25万円を上乗せした63万円となっているのです。
あとはですね~~~。
同居特別障害者加算の特例措置の改組等。
給与所得者等が住宅資金の貸付等を受けた場合の課税の特例の廃止。
この辺りは皆が皆影響があるとは思いませんので、割愛。
詳しいコトはこちらに書いてありますんで、見てみようぜっ。
(「良く分からん(´゜ω゜`?)」という方は直接ご連絡下さいまし)
それでは、良い年末調整を!!☆^(*・ω・)ノ~~~

ウォーキング&ランニング・・31分
Posted by 税理士shun at 22:17
│税務・会計