2011年07月04日
路線価図・評価倍率表が公表されました!
週末のわさわさ感とうって変わりまして・・・
今日は税理士らしく、ちょっとマジメな税金のお話です。
あ~~、チャンネルはそのままでお願いします・・・
先日、国税庁より平成23年度の路線価・評価倍率が公表されました。

これは何かと申しますと、主に相続や贈与で土地を貰った場合にその評価額を計算するためのデータとして使用されるモノなんですね。
で、「路線価」と「評価倍率」は土地の状況に応じて使い分けられます。
簡単に言いますと・・・
市街地に近い所は「路線価」。
市街地から遠い所は「評価倍率」。
それぞれについてちょっと詳しく見て行きますと・・・

まず、路線価とは道路に付けられた価格のことです。
例えば、上の赤丸部分の道路には320,000円/㎡の路線価がつけられており、仮にこの道路沿いに100㎡の土地を持っていた場合、その評価額は・・・
となる訳です。

次に、評価倍率とは路線価がついていない地域に代わりにつけられた倍率のこと。例えば、上の赤丸部分の地域の宅地(建物を建てる事が出来る土地のこと)の倍率は1.0倍となっており、仮に固定資産税評価額(詳細は割愛)が100万円の土地を持っていた場合、その評価額は・・・
となる訳です。
ま・・・・・
こういう土地等の評価額の計算は複雑になる事が多いですし、<評価額も高額>→<税金も多くなる>事が多いです。なので、実際のケースでは税理士に計算を依頼した方が間違いが無いです。
ところで。
今回の東日本大震災で被害を受けた地域の土地についてはどう評価されるのでしょう?
今日は税理士らしく、ちょっとマジメな税金のお話です。

あ~~、チャンネルはそのままでお願いします・・・
先日、国税庁より平成23年度の路線価・評価倍率が公表されました。

これは何かと申しますと、主に相続や贈与で土地を貰った場合にその評価額を計算するためのデータとして使用されるモノなんですね。
で、「路線価」と「評価倍率」は土地の状況に応じて使い分けられます。
簡単に言いますと・・・
市街地に近い所は「路線価」。
市街地から遠い所は「評価倍率」。
それぞれについてちょっと詳しく見て行きますと・・・

(参考:路線価図)
まず、路線価とは道路に付けられた価格のことです。
例えば、上の赤丸部分の道路には320,000円/㎡の路線価がつけられており、仮にこの道路沿いに100㎡の土地を持っていた場合、その評価額は・・・
100㎡×320,000円=3,200万円
(注:評価額の計算は土地の状況により異なります。上記計算式はあくまで参考です。)
となる訳です。

(参考:評価倍率表)
次に、評価倍率とは路線価がついていない地域に代わりにつけられた倍率のこと。例えば、上の赤丸部分の地域の宅地(建物を建てる事が出来る土地のこと)の倍率は1.0倍となっており、仮に固定資産税評価額(詳細は割愛)が100万円の土地を持っていた場合、その評価額は・・・
1.0倍×1,000,000円=100万円
(注:評価額の計算は土地の状況により異なります。上記計算式はあくまで参考です。)
となる訳です。
ま・・・・・
こういう土地等の評価額の計算は複雑になる事が多いですし、<評価額も高額>→<税金も多くなる>事が多いです。なので、実際のケースでは税理士に計算を依頼した方が間違いが無いです。

ところで。
今回の東日本大震災で被害を受けた地域の土地についてはどう評価されるのでしょう?
まさか、上記説明の様に普通の評価では無いよなぁ・・・?
と思って国税庁のHPを見てみました所、その評価方法が出ておりました。

簡単に言いますと、被災の度合いに応じて減額がなされる様です。
まぁ、当たり前と言えばそうですが・・・
具体的には、先程ご説明しました「路線価」又は「評価倍率」に調整率(0.6や0.8等1より低い数値と思われます)を掛けて計算するとのこと。地域によって被災度合いが異なりますので、現在調整作業を行っている模様。この10月~11月頃にその「調整率」が公表される様です。
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と思って国税庁のHPを見てみました所、その評価方法が出ておりました。

簡単に言いますと、被災の度合いに応じて減額がなされる様です。
まぁ、当たり前と言えばそうですが・・・
具体的には、先程ご説明しました「路線価」又は「評価倍率」に調整率(0.6や0.8等1より低い数値と思われます)を掛けて計算するとのこと。地域によって被災度合いが異なりますので、現在調整作業を行っている模様。この10月~11月頃にその「調整率」が公表される様です。
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Posted by 税理士shun at 11:31
│税務・会計