2011年06月14日
被災地域の確定申告はどうなっているのでしょう?
「税金」には、それぞれ申告期限というものがあります。
申告期限というのは「この日迄に確定申告をし、税金を納めて下さい!」という、
いわばXデーのこと。
例えば・・・
所得税 → その年分の翌年3月15日
法人税 → 決算日から二ヶ月以内(決算日が3/31なら5/31)
相続税 → 死亡日の翌日から10ヶ月以内(死亡日が4/10なら翌年2/10)
の様に決められており、この日を過ぎてしまった場合には、ペナルティが課せられてしまいます。
しかし、「例外」もあるんですね。
代表的なモノを申し上げますと・・・
例えば「所得税」。
普通は3/15迄に税金を納めなければならないんですけれど、「振替納税」(銀行等の口座から自動引落しをすること)の手続きをする事により、税金を納める日を一カ月程度(ちなみに今年は4/22)遅くする事が出来ます。(但し、申告は3/15までに行わなければなりません)
「法人税」の場合は、一定の条件が必要になりますが、「延長の申請」の手続きをする事により、申告期限を一カ月(二ヶ月以上の場合もあります)伸ばす事が出来ます。(但し、元々の申告期限を過ぎてから税金を納付すると、その期間分についてはペナルティが課せられてしまうので、税金については元々の申告期限迄に納めてしまう(見込納付といいます)事が多いです)
ところで。
今般の東日本大震災の被災地域でも、当然ながら申告期限が延長されております。
地震等の自然災害や予期しない事態が起こった場合、国税庁長官等の権限によって申告期限を延長する事が出来るんですね。
今回の地震の場合は、3/15に延長の措置がとられています。
但し、被災地のうち青森県及び茨城県についてはその後の経過を鑑みて、


申告期限を7/29とする旨の告示がなされております。
(岩手県、宮城県、福島県については延長されたままです)
申告期限の延長が「解除」されると云う事は、震災からの復興が進みつつあるという事。(あくまで、国が決める事ですから、現地との温度差が生じる事は否めませんが)
一日も早く、他の地域も「解除」がなされる様、我々1人1人が出来ることをやっていかなければならないなぁと改めて思った次第です。
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ところで。
今般の東日本大震災の被災地域でも、当然ながら申告期限が延長されております。
地震等の自然災害や予期しない事態が起こった場合、国税庁長官等の権限によって申告期限を延長する事が出来るんですね。
今回の地震の場合は、3/15に延長の措置がとられています。
但し、被災地のうち青森県及び茨城県についてはその後の経過を鑑みて、


申告期限を7/29とする旨の告示がなされております。
(岩手県、宮城県、福島県については延長されたままです)
申告期限の延長が「解除」されると云う事は、震災からの復興が進みつつあるという事。(あくまで、国が決める事ですから、現地との温度差が生じる事は否めませんが)
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Posted by 税理士shun at 14:25
│税務・会計