2011年03月06日
家事関連経費!
う~ん。
今日も朝から晩までお仕事でした・・・(* _ω_)...
ところで、「家事関連経費」ってご存知ですか・・・?
個人・法人(会社の事です)を問わず、関係して来る内容なのですが・・・
(特に店舗兼住宅で商売をされている場合には多大な影響があります)
ま、税理士さんに申告をお願いしている所はそこらへんを考慮して処理して下さ
っていると思いますので、まず大丈夫かと思いますが・・・
問題は税理士に依頼する事なく、ご自身で申告をされている場合なのです。


「家事関連経費」とは、商売上で計上した経費に含まれている家事(プライベート)部分の支出の事をいいます。

税務上、家事(プライベート)部分の支出を計上する事は認められていないんで
すね。ですから、決算等の時にそれらを除外する処理が必要になるのです。
例えば、自動車にかかる費用。
減価償却費や自動車税、ガソリン代、車検修理等いろいろなものがありますよね。
プライベートで使用している車が別にあるのであれば問題無いのですが、1台の
車を仕事とプライベートの両方で使用している様な場合、使用割合(おおよそで結
構ですよ
)に応じて、プライベート部分を除かなくてはいけません。
例えば【仕事7:3家事】のケースでガソリン代が100円かかったとしましょう。
一旦は商売上の帳面に「ガソリン代 100円」と記帳しますね。
で、決算(個人の場合は確定申告)の時に家事部分の30円を除外するのです。
自動車のケース以外にも・・・
・電話代
・電気代
・水道料
・固定資産税
・自家消費(商品を家事に使う事)
ざっと挙げただけでもこれだけあります。実際にはもっとあるでしょう。
これらをきちんと処理しておかないと、来たるべき
税務調査
の時に・・・
ギャ━━━━Σヾ(゚Д゚)ノ━━━━ !!!!
って事になりますので、要注意ですっ
商売の経費とプライベートの支出を分けていらっしゃいますか・・?
今日も朝から晩までお仕事でした・・・(* _ω_)...
ところで、「家事関連経費」ってご存知ですか・・・?
個人・法人(会社の事です)を問わず、関係して来る内容なのですが・・・
(特に店舗兼住宅で商売をされている場合には多大な影響があります)
ま、税理士さんに申告をお願いしている所はそこらへんを考慮して処理して下さ
っていると思いますので、まず大丈夫かと思いますが・・・
問題は税理士に依頼する事なく、ご自身で申告をされている場合なのです。










「家事関連経費」とは、商売上で計上した経費に含まれている家事(プライベート)部分の支出の事をいいます。








税務上、家事(プライベート)部分の支出を計上する事は認められていないんで
すね。ですから、決算等の時にそれらを除外する処理が必要になるのです。
例えば、自動車にかかる費用。
減価償却費や自動車税、ガソリン代、車検修理等いろいろなものがありますよね。
プライベートで使用している車が別にあるのであれば問題無いのですが、1台の
車を仕事とプライベートの両方で使用している様な場合、使用割合(おおよそで結
構ですよ

例えば【仕事7:3家事】のケースでガソリン代が100円かかったとしましょう。
一旦は商売上の帳面に「ガソリン代 100円」と記帳しますね。
で、決算(個人の場合は確定申告)の時に家事部分の30円を除外するのです。
自動車のケース以外にも・・・
・電話代
・電気代
・水道料
・固定資産税
・自家消費(商品を家事に使う事)
ざっと挙げただけでもこれだけあります。実際にはもっとあるでしょう。
これらをきちんと処理しておかないと、来たるべき


ギャ━━━━Σヾ(゚Д゚)ノ━━━━ !!!!
って事になりますので、要注意ですっ

商売の経費とプライベートの支出を分けていらっしゃいますか・・?
Posted by 税理士shun at 23:00
│税務・会計
この記事へのコメント
今日確定申告しました。
基本的には、プライベートに抵触しそうなものは
すべて外して仕事に明らかに関連するものだけ
にしました。もっと税負担軽減できるかも
と思いましたが・・・やめておきました♪
基本的には、プライベートに抵触しそうなものは
すべて外して仕事に明らかに関連するものだけ
にしました。もっと税負担軽減できるかも
と思いましたが・・・やめておきました♪
Posted by JOYJOY
at 2011年03月08日 23:17

>JOYJOY さま
お疲れ様です♪
これで一段落ですねっ。(^^)
あっしは、この1週間が「勝負」でございます・・・
(テンパり指数・・80%)
お疲れ様です♪
これで一段落ですねっ。(^^)
あっしは、この1週間が「勝負」でございます・・・
(テンパり指数・・80%)
Posted by 税理士shun
at 2011年03月08日 23:52
