2010年12月28日
【注意】来年1月からの給与計算【注意】
今日はちょっとマジメな事を書きます。(´・ω・`)←ある方の影響を受けています。
前にも少し書きましたけど、「年末調整(前後編)」「源泉徴収」について。
覚えている人、手ぇ挙げて下さい。
どれどれ。(*・◇・)> ひい、ふう、みい・・・・・・
って・・・・分かるかぁ!! (,,#゚Д゚):∴;
すいません。軽い発作ですので完全にスルーして下さい。<(_ _)>
あ~、戯言はこれくらいにして・・・
マジメな話、来年1月からのお給料の手取り額が減ってしまう可能性があるって云ったらびっくりしちゃいます?
ま~、全員って訳では無いんですけど・・・・・
まずは、平成22年度の税制改正のおさらいをしてみましょう。

(クリックで拡大します)
今年から、「子ども手当」が貰える様になりましたよね。(中学生まで)
そして、「高校無償化」になりましたよね。(平成22年4月から)
それに伴って、「扶養控除」の改正が行われたんです。
簡単に言ってしまうと、
0歳~15歳までの扶養親族(中学生以下の子供)
・・・扶養控除(38万円)が廃止。
16歳~18歳までの扶養親族(高校生の子供)
・・・扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止。
(あくまで「上乗せ部分の廃止」なので、元々の扶養控除38万円は残ります。)
図の赤丸部分がそうです。
これが意味するものは・・・・・・?
そうです。

早い話が、高校生以下の扶養親族がいらっしゃる方は「増税」
になります。
この改正の適用開始は「平成23年」から。
なので、今年の年末調整での影響はありません。
しかし。
早くも来年の1月給料(下記
注
参照)から改正の影響が出始めるのです・・

(クリックで拡大します)
「年末調整」のテーマの時にも解説しましたけど、「扶養控除等申告書」です。
よ~~~くご覧になって下さい。m( ._.)m ジ~ッ
扶養控除を記入する欄が2つに分かれています。
そして、上の赤丸部分には16歳(高校生)以上の扶養者を記入。
下の赤丸部分には15歳(中学生)以下の扶養者を記入する事になります。
理由は、もうお分かりですよね?
扶養控除の「有る」「無し」で記入する場所を分けているのです。
では、何故分けて記入する必要があるのか?

本来「扶養控除等申告書」は毎年最初に給料の支払日を受ける日の前日まで
(早い話が1月分の給料を貰う前まで)に扶養者等を記入して、会社に提出する
必要があるのです。
何故なら、1月以降の給料計算(正確に言うと、源泉所得税の計算)に影響が
出るからなんですね~。これが、分けて記入する理由なのです。
注
先ほど、1月給料からこの改正の影響が出始めると言いましたが、正確に言い
ますと、「1月に支給日が到来する給料から」の適用となります。
(例)
・1月20日締め1月25日払の場合、支給日が1/25ですから、改正の影響あり。
・12月31締め1月10日払の場合、支給日が1/10ですから、改正の影響あり。
・12月20締め12月25日払で、諸事情により支払いが遅れ、1月5日に支払った
場合、そもそもの支給日が12/25日ですから、改正の影響無し。
話を元にもどしますよ~。

(クリックで拡大します)
この表は「月額表」といいまして、いわゆる月給の源泉所得税を計算する時に使
うものです。最近では給与ソフトで計算する会社が多いと思いますが、基本の考
え方は同じです。(多少金額が違うのですが、それはそれで認められています)
で、赤枠で囲った「扶養親族等の数」という欄がありますよね。
この数と給与額(正確には課税支給額-社会保険料の額)の交わる所がその
人の源泉所得税になるのです。
例えば、社会保険料控除後の給与が320,000円で、扶養人数が3人の場合、
源泉所得税は4,280円(ピンクで囲った部分)となります。
今回の改正で、この「扶養親族等の数」が変わる可能性があるのです。
ぶっちゃけ、ここからが今回の
ハイライト
です!
結論から申しますと、先ほど、扶養控除が廃止された、15歳(中学生)以下の扶養者は「扶養親族等の数」から除外されます。
(但し、15歳以下の扶養者が障害者等の場合の加算措置は従前通り適用があります。)
これを踏まえて、上記の「月額表」で確認してみましょう。
表の中ほどの赤枠部分に注目して下さい。
例えば、給与が318,000円で扶養人数が4人(妻、母親、小学生2人)の場合。
従来ですと、源泉所得税は2,570円。
しかし、1月給与からは扶養人数は2人(小学生2人は除外される)として計算しますので、源泉所得税は5,740円となります。
どうです?源泉所得税が増えて
いませんか?
アゥー(ノT◇T)ノ ~【¥税金¥】ピラピラピラ
本来は、その他の改正もあるのですが、今回は来年1月以降の給料に係る源泉
所得税に絞って解説し、その他は割愛しました。
これらの内容(割愛部分についても)について疑問等がある方はお近くの税理士(もちろん、私でもOKですが
)にお尋ねください。
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税務会計のみならず、商売で悩んでいること、疑問に感じていること、困っている
こと、誰に相談したらよいのか分からないこと等々・・・お気軽にご相談下さい。
前にも少し書きましたけど、「年末調整(前後編)」「源泉徴収」について。

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あ~、戯言はこれくらいにして・・・
マジメな話、来年1月からのお給料の手取り額が減ってしまう可能性があるって云ったらびっくりしちゃいます?

ま~、全員って訳では無いんですけど・・・・・
まずは、平成22年度の税制改正のおさらいをしてみましょう。

(クリックで拡大します)
今年から、「子ども手当」が貰える様になりましたよね。(中学生まで)
そして、「高校無償化」になりましたよね。(平成22年4月から)
それに伴って、「扶養控除」の改正が行われたんです。
簡単に言ってしまうと、
0歳~15歳までの扶養親族(中学生以下の子供)
・・・扶養控除(38万円)が廃止。
16歳~18歳までの扶養親族(高校生の子供)
・・・扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止。
(あくまで「上乗せ部分の廃止」なので、元々の扶養控除38万円は残ります。)
図の赤丸部分がそうです。
これが意味するものは・・・・・・?
そうです。


早い話が、高校生以下の扶養親族がいらっしゃる方は「増税」

この改正の適用開始は「平成23年」から。
なので、今年の年末調整での影響はありません。
しかし。
早くも来年の1月給料(下記



(クリックで拡大します)
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扶養控除を記入する欄が2つに分かれています。
そして、上の赤丸部分には16歳(高校生)以上の扶養者を記入。
下の赤丸部分には15歳(中学生)以下の扶養者を記入する事になります。
理由は、もうお分かりですよね?
扶養控除の「有る」「無し」で記入する場所を分けているのです。
では、何故分けて記入する必要があるのか?





本来「扶養控除等申告書」は毎年最初に給料の支払日を受ける日の前日まで
(早い話が1月分の給料を貰う前まで)に扶養者等を記入して、会社に提出する
必要があるのです。
何故なら、1月以降の給料計算(正確に言うと、源泉所得税の計算)に影響が
出るからなんですね~。これが、分けて記入する理由なのです。


先ほど、1月給料からこの改正の影響が出始めると言いましたが、正確に言い
ますと、「1月に支給日が到来する給料から」の適用となります。
(例)
・1月20日締め1月25日払の場合、支給日が1/25ですから、改正の影響あり。
・12月31締め1月10日払の場合、支給日が1/10ですから、改正の影響あり。
・12月20締め12月25日払で、諸事情により支払いが遅れ、1月5日に支払った
場合、そもそもの支給日が12/25日ですから、改正の影響無し。
話を元にもどしますよ~。


(クリックで拡大します)
この表は「月額表」といいまして、いわゆる月給の源泉所得税を計算する時に使
うものです。最近では給与ソフトで計算する会社が多いと思いますが、基本の考
え方は同じです。(多少金額が違うのですが、それはそれで認められています)
で、赤枠で囲った「扶養親族等の数」という欄がありますよね。
この数と給与額(正確には課税支給額-社会保険料の額)の交わる所がその
人の源泉所得税になるのです。
例えば、社会保険料控除後の給与が320,000円で、扶養人数が3人の場合、
源泉所得税は4,280円(ピンクで囲った部分)となります。
今回の改正で、この「扶養親族等の数」が変わる可能性があるのです。
ぶっちゃけ、ここからが今回の


結論から申しますと、先ほど、扶養控除が廃止された、15歳(中学生)以下の扶養者は「扶養親族等の数」から除外されます。
(但し、15歳以下の扶養者が障害者等の場合の加算措置は従前通り適用があります。)
これを踏まえて、上記の「月額表」で確認してみましょう。

表の中ほどの赤枠部分に注目して下さい。
例えば、給与が318,000円で扶養人数が4人(妻、母親、小学生2人)の場合。
従来ですと、源泉所得税は2,570円。
しかし、1月給与からは扶養人数は2人(小学生2人は除外される)として計算しますので、源泉所得税は5,740円となります。
どうです?源泉所得税が増えて

アゥー(ノT◇T)ノ ~【¥税金¥】ピラピラピラ
本来は、その他の改正もあるのですが、今回は来年1月以降の給料に係る源泉
所得税に絞って解説し、その他は割愛しました。
これらの内容(割愛部分についても)について疑問等がある方はお近くの税理士(もちろん、私でもOKですが

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こと、誰に相談したらよいのか分からないこと等々・・・お気軽にご相談下さい。
Posted by 税理士shun at 22:16
│税務・会計
この記事へのコメント
自分の家族構成が事例と比較的かぶっているのでリアルですね。
子供手当もらえるけど、源泉所得税は思いっきり倍ぢゃないですか!
うーん、なんかうまいことやられてるような・・
本当に参考になりました!
子供手当もらえるけど、源泉所得税は思いっきり倍ぢゃないですか!
うーん、なんかうまいことやられてるような・・
本当に参考になりました!
Posted by 社会保険労務士
at 2010年12月28日 23:47

>社会保険労務士 さま
ま、断然子ども手当の方が多いので、損では無いんですけど、ぶっちゃけた話、これは序章に過ぎません。
配偶者控除や扶養控除(成人の)の見直しの話もありますし・・・
増税する前に「天下り法人の役員給与」他をどうにかせぇよ!!
って思いますけどね・・・
ま、断然子ども手当の方が多いので、損では無いんですけど、ぶっちゃけた話、これは序章に過ぎません。
配偶者控除や扶養控除(成人の)の見直しの話もありますし・・・
増税する前に「天下り法人の役員給与」他をどうにかせぇよ!!
って思いますけどね・・・
Posted by 税理士shun
at 2010年12月29日 09:38
