2011年04月26日
昇給辞令・・・
昨日は4月25日。
給料日
だった方も多かったのではないでしょうか?
・・・で、今月分から「昇給」(定期昇給・ベースアップ)された方も多いと思います。
ま、こういう時期ですので、皆が皆という訳には行かないと思いますが・・・
ウチの事務所も給料日は25日ですので、昨日従業員(と云っても「嫁」ですが・・・)に昇給辞令と共に支給致しました。

さて、この「昇給」なんですけど・・・
税務上はいろいろと制約があったりするんですね。
何でもかんでも認められる訳では無いのですよ・・・。
とは云いつつも・・・
基本的にサラリーマンやOL等の場合はあまり関係がありません。
なぜなら、会社側と労働組合側で調整を行い、金額が決められるから。
なので、あまり意識する必要は無いです。
但し、会社の役員の場合は話が違います。
従業員の場合は大概年1回、4月頃に昇給するパターンが多いと思いますが、
役員の給与は「株主総会」で決定されるため、従業員とは違うんですね。
例えば、3月決算の会社の場合・・・
株主総会は決算日(この場合は3/31)から二ヶ月(又は三カ月)以内に開催される事になっているんですね。
毎年6月下旬になると、大企業の株主総会のことをニュース等でご覧になると思うんですけど・・。
大企業の場合、3月決算が多い事から、必然的に6月下旬の株主総会開催が多くなる訳です。
で、この時に向こう1年間の役員の給料(役員報酬と云います)が決定されるのです。税務上、例外規定はありますが、基本的には年1回、株主総会の時にのみ改訂(昇給or減給)が認められているのです。
次に、個人で商売をされている方の場合。


・・・で、今月分から「昇給」(定期昇給・ベースアップ)された方も多いと思います。
ま、こういう時期ですので、皆が皆という訳には行かないと思いますが・・・
ウチの事務所も給料日は25日ですので、昨日従業員(と云っても「嫁」ですが・・・)に昇給辞令と共に支給致しました。

(一応、それっぽく作ってみました。
)

さて、この「昇給」なんですけど・・・
税務上はいろいろと制約があったりするんですね。
何でもかんでも認められる訳では無いのですよ・・・。
とは云いつつも・・・
基本的にサラリーマンやOL等の場合はあまり関係がありません。
なぜなら、会社側と労働組合側で調整を行い、金額が決められるから。
なので、あまり意識する必要は無いです。
但し、会社の役員の場合は話が違います。
従業員の場合は大概年1回、4月頃に昇給するパターンが多いと思いますが、
役員の給与は「株主総会」で決定されるため、従業員とは違うんですね。

株主総会は決算日(この場合は3/31)から二ヶ月(又は三カ月)以内に開催される事になっているんですね。
毎年6月下旬になると、大企業の株主総会のことをニュース等でご覧になると思うんですけど・・。
大企業の場合、3月決算が多い事から、必然的に6月下旬の株主総会開催が多くなる訳です。
で、この時に向こう1年間の役員の給料(役員報酬と云います)が決定されるのです。税務上、例外規定はありますが、基本的には年1回、株主総会の時にのみ改訂(昇給or減給)が認められているのです。
次に、個人で商売をされている方の場合。
まず、個人事業であっても、第三者(いわゆる「他人」ですね)を雇って給料を支払っている場合は、先に説明しましたサラリーマン等の場合と同じなので、特に問題はありません。(親族の場合でも条件によってはOKとなるケースもあります)
問題になるのは、生計を一にする親族に給料を支払う場合。
原則として、生計を一にする親族に対して給料を支払っても、そもそも「経費」にはならないんですね。(後述しますが、「例外」として認められるケースもあります)
<「生計を一にする」について>
「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
要するに。(´・ω・`)ノ
一緒に生活している場合、又は、別居している場合であっても生活資金の援助を行っている場合は「生計を一にしている」事になるんですね。
なので、私の様に妻に一緒に働いて貰って、給料を支払う様な場合は、「ある手続き」をする必要があるのです。(青色申告を行っている必要があります)

(クリックで拡大します)
それが、この「青色事業専従者給与に関する届出書」。
いろいろと条件があるのですが、この届出書を提出する事により、支払った給与が「経費」として認められる事になります。
更には、「赤丸」で囲った部分に「昇給条件」を記入する事により、毎年所定の時期に「昇給」させる事も可能になります。
(赤丸部分の拡大図)

この例の場合ですと、仮に給与が30万円であった場合、
30万円*2%=6,000円が昇給額という事になります。
(この「昇給の基準」と大幅に異なる様な場合等は、改めて届出書を提出する必要があります)
尚、白色申告を行っている方でも、同様の特例があります。
事業主の配偶者であれば86万円/年、配偶者以外の場合でも1人につき50万円/年が経費として認められます。(但し、この金額は「最高額」であり、所得金額等の条件により金額は変動しますので、適用に当たってはご注意ください。)
以上、「昇給」に関する税務のお話でした。
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<「生計を一にする」について>
「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
要するに。(´・ω・`)ノ
一緒に生活している場合、又は、別居している場合であっても生活資金の援助を行っている場合は「生計を一にしている」事になるんですね。
なので、私の様に妻に一緒に働いて貰って、給料を支払う様な場合は、「ある手続き」をする必要があるのです。(青色申告を行っている必要があります)

(クリックで拡大します)
それが、この「青色事業専従者給与に関する届出書」。
いろいろと条件があるのですが、この届出書を提出する事により、支払った給与が「経費」として認められる事になります。
更には、「赤丸」で囲った部分に「昇給条件」を記入する事により、毎年所定の時期に「昇給」させる事も可能になります。
(赤丸部分の拡大図)

この例の場合ですと、仮に給与が30万円であった場合、
30万円*2%=6,000円が昇給額という事になります。
(この「昇給の基準」と大幅に異なる様な場合等は、改めて届出書を提出する必要があります)
尚、白色申告を行っている方でも、同様の特例があります。
事業主の配偶者であれば86万円/年、配偶者以外の場合でも1人につき50万円/年が経費として認められます。(但し、この金額は「最高額」であり、所得金額等の条件により金額は変動しますので、適用に当たってはご注意ください。)
以上、「昇給」に関する税務のお話でした。

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Posted by 税理士shun at 13:28
│税務・会計
この記事へのコメント
こんにちは
先日は ありがとうございました(*^_^*)
昇給もボーナスも 思い出になってしまった我が家です (^^ゞ
家康君のステッカーの件 転載させて頂きました
お天気が安定した日に スクーターで行ってみます(^.^)/~~~
先日は ありがとうございました(*^_^*)
昇給もボーナスも 思い出になってしまった我が家です (^^ゞ
家康君のステッカーの件 転載させて頂きました
お天気が安定した日に スクーターで行ってみます(^.^)/~~~
Posted by サンダーのママ
at 2011年04月26日 16:11

>サンダーのママ さま
私も個人事業主になってしまったので、「昇給」「ボーナス」は過去の想い出となってしまいました・・・
この記事も、走馬灯の様に駆け巡る「過去の想い出」を噛みしめ、あふれ出る涙を堪えながら書き上げました・・(←えぇ、真っ赤なウソです)
ステッカーにつきましては、私もゴッソリと購入する予定でおります。
少しでもお役に立てることを願って・・・
私も個人事業主になってしまったので、「昇給」「ボーナス」は過去の想い出となってしまいました・・・
この記事も、走馬灯の様に駆け巡る「過去の想い出」を噛みしめ、あふれ出る涙を堪えながら書き上げました・・(←えぇ、真っ赤なウソです)
ステッカーにつきましては、私もゴッソリと購入する予定でおります。
少しでもお役に立てることを願って・・・
Posted by 税理士shun
at 2011年04月26日 17:46
