最高裁決定!
昨晩のニュースで報じられておりましたので、ご存じの方も多いかと思います。
非嫡出子の相続分についての民法の規定を巡る裁判で、
最高裁が下した結論は過去の「判例」を覆すものでした。
(平成25年9月5日・静岡新聞1面)
非嫡出子とは、法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子のこと。
逆に、正式な夫婦の間に生まれた子を嫡出子と云うんですね。
そして、ひとたび相続が発生した場合、非嫡出子と嫡出子では、同じ子供でありながら、相続財産に差が生ずるのです。
根拠法となる民法900条には、この様に記載されていて・・・
(法定相続分)
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 (略)
二 (略)
三 (略)
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、(以下、略)
(平成25年9月5日・静岡新聞1面)
要するに、非嫡出子は嫡出子の半分が相続分。
(あくまで、法定相続分としての考え方です)
上記の例で云いますと、現行法では嫡出子400万円に対して非嫡出子はその半分の200万円が相続分となるんですね。
今回の裁判は、それに異を唱えたもので、結果的に
民法の規定は法の下の平等を定めた憲法に違反し無効との決定となりました。(判例変更に伴う混乱を防ぐため、違憲判断は決着済みの遺産分割には影響しない旨の言及がなされており、これを踏まえて、秋の臨時国会にて法改正が行われる模様)
ただ、民法に定められている相続分(法定相続分)はあくまで1つのガイドラインに過ぎないのですよ。
本来、遺産相続と云うのは相続人間の話し合いで決めるもので、皆が納得し、上手くまとまりさえすれば、必ずしも法定相続分による必要は無いんですね。
・・・とは云え、今回の様なケースでは話し合いと云う状況では無いでしょうし、いわゆる一般の(嫡出子どうしの)ケースでも、相続で揉める事はしばしば見受けられます。(なので、こう云った法律が必要なのでしょうけれど)
円満相続が一番良いのでしょうけど・・・ね。
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