緑色の封筒が来ていると思います。

税理士shun

2011年12月27日 11:22

気がついたら、12月もあと僅かですがな・・・orz




月日が経つのは早いですな~~~
まさに、光陰矢の如し




さてさて、この季節の風物詩と言えば、
年末調整です・・・・・ね。
しかし、他にもあるんですよね~~~




↓例えばこれ・・・





この緑色の封筒。
(注:浜松市は緑色ですが、市町村によって異なります。)


これ、償却資産税の申告書であります。


今年の1月に似たような記事を書いておりましたが、
「〇〇税は忘れた頃にやって来る」

会社であれ、個人であれ、商売人に対してかかる固定資産税の一種なのです。


建物や土地、そして自動車などは、固定資産税や自動車税がかかりますよね?
毎年所定の時期に県や市から「こんだけ税金を納めてね~~」と納付書が送られて来ると思います。

この様に、課税する側が勝手に(?)税金を計算して通知書を送付する形式のものを賦課課税と言い、法人税や所得税の様に、納税者側が自分で税金を計算して納付する方式を申告納税と言います。




償却資産税は、構築物や機械装置、そして器具備品等にかかる税金。
建物や土地、自動車以外の事業用資産にかかる税金と考えて頂ければしっくり来ますかね・・・


これらの資産は、課税側(市町村ですね)では分かりませんから、納税者側で「こういう資産を持っていますよ~~」と教えてあげる必要があるのです。


そこで、この緑色の封筒に入っている「償却資産申告書」を提出する・・・と。
(参考:提出期限は1月末日です。)


ちなみに、緑色の封筒では無く、こんなハガキが来た場合は・・・



(市町村によって、形式が違う可能性があります)


特に資産に増減が無い限り、申告する必要はありません。


償却資産税には、免税点というモノがありまして、
評価額の合計が150万円未満の場合には、税金がかからない事になっておるのです。(この金額は、課税側にて計算されます。)


なので、増減が無い限り、150万円未満である事に変わりはないので申告不要と。


うむ。
何でもかんでも、税金を徴収するという訳では無いんですね~~~。






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