給与天引きになるのです。
全国の経営者・・・・・
というか、
(特に中小企業の)経理担当者の皆様。
平成24年から、
ちょっとだけ実務がめんどくさくなります。
とは言いましても、
既に従業員の住民税(市県民税)を給与天引しており、会社(事業主)にて納税している場合(特別徴収と言います)は特に関係がありません。
なので、そういった方につきましては、給食の時間まで校庭で遊んでいて結構です。
問題は、住民税の給与天引をせず、従業員が個々に納税している(普通徴収と言います)場合。
法律では、
所得税を源泉徴収して、国に納付する義務のある事業主は、住民税についても同様に特別徴収する様定められております。
でも、今まではあまり厳密にはなされておりませんでした。
つまり、お目こぼしがあったんですね。
しかし!
この平成24年度より、住民税は特別徴収にて納税する様、各市町村が本腰を入れる(重い腰を上げるとも言う)との
御触書が公布されました!
(クリックで拡大します)
これにより、原則として、今まで住民税を普通徴収により取り扱っていた事業主の方は、給与天引にて徴収し、納税する様改めなければならなくなりました。
但し、ひとくちに中小企業と言っても、かなりの幅があるため、いわゆる「零細企業等」については除外されそうな感じではあります。(つまり、今まで通り普通徴収で可・・・?)
浜松市の対応ですが、
(クリックで拡大します)
在職者が3人以上の場合には特別徴収によりなさい・・・となっております。
そして、例外としては・・・
・在職者が2人以下
・給与支払額が少額なため、税金の天引不可
・退職者(退職予定者) 等々。
こういった場合は、
「切替理由書」や「猶予申出書」等を提出する事により、当面の間、普通徴収のままで良い事になりました。
まだ多少の猶予はありますが、平成24年度からの話ではありますので、お早めに対応を考える事をお勧め致します。
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