台風被害に遭ったら?

税理士shun

2010年11月02日 11:56

先日、台風14号が日本に最接近しました。
奄美大島で相当な被害が発生した他、日本各地でも多くの被害が出てし
まいました。自然の脅威を改めて実感させられた出来事でした。


まずは、被害にあわれた方の1日も早い復旧をお祈り致します。


そして、今回の台風もそうですが、地震、火災等の「災害」に遭った場合、
税務面での配慮がある事をご存知でしょうか?


代表的なものは、「所得税法による雑損控除」「災害減免法による所得税の軽減免除」。

これら2つのうち、有利な方を選択する事ができます。


まず、「雑損控除」について。

これについては、災害、盗難、横領により被害を被った場合に適用されます。
で、適用される財産は、「生活必需品」に限られます。(貴金属や書画、骨董品
等は除かれます。)

その「控除額」ですが、次の二つのうちいずれか多い方の金額が控除され、結果
としてその分納める税金が少なくなります。

(1) (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
(2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円


差引損失額とは、損害に遭う直前の資産の時価から保険金(火災保険等)とし
て受領した金額を引いた残額
の事をいいます。つまり、正味の損害分ですね。

総所得金額等とは、実際にはややこしい計算が必要なのですが、ざっくり言いま
すと、その年の収入から経費を引いた残額の事をいいます。

災害関連支出の金額とは、災害により壊れてしまった建物や家財等の撤去費
用などの
事をいいます。


次に、「災害減免法」について。

今度は、災害により被害を被った場合に適用されます。なので、盗難や横領等については適用されません。
で、適用される財産は、「住宅や家財」に限られ、損害額(保険金として受領した金額を引いた残額)が住宅や家財の時価の1/2以上であり、原則として損害を受けた年の所得金額が1000万円以下の人について適用があります。

今回は、「控除」ではなく、税金が免除されます。

その年の所得金額が500万円以下の場合・・・所得税を全額免除
その年の所得金額が750万円以下の場合・・・所得税を1/2免除
その年の所得金額が1000万円以下の場合・・・所得税を1/4免除




実際には、これらの規定以外にも様々な配慮がなされています。



(クリックで拡大します)


災害に遭わないに越したことはありませんが、いつ遭うとも限りません。
その時、これらの知識を知ってるのと知らないのとでは大違いです。

ただ、細かい内容については、一般の方には難しいところもありますので、お近
くの税理士に相談する事をお勧めします。



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