おっと、あぶない

税理士shun

2013年03月28日 05:06

こういうお仕事をやっていますと、様々な業者さんからDM等の郵便物が届きます。
一応は「ざっ」と目を通しますけれど、殆どの場合、ワタクシにとっては不必要なコトが多いですねー。残念ですけれど・・・




そんな中、なかなかチャレンジングな郵便物が届きましたよ。




ウチの事務所では、税務通信(税務研究会:刊)と云う雑誌を定期購読しているのですが、一瞬、その購読料と間違えたっけ。


でも、冷静に考えてみれば、購読料は支払済だし、金額も異なる。
何より、税〇速報などと云う雑誌の購読申込をした覚えは
全然ナッシングなのである。


とりあえず、差出人に電話だ、電話~~~ヾ(*`Д´*)ノ
(実際には、こんなに取り乱してませんが・・↑)





で、電話してみた結果。
「今後、購読する意思があるなら同封の払込取扱票にて支払って下さい」
との事でした。(勿論、丁重にお断り致しました)


でもですね。
普通「請求書」ってーのは、モノを買ったり、サービス等を受けた後に発行するモノでは無いだろーか。(前払等のケースもありますが、いずれにせよ購入する意思がある事が大前提だと思います)


ワタクシ、今回のケースでは購入の意思表示すらしておりませんのでね・・・
ある日突然請求書を送りつけるってーのはどうなんでしょーね??
せめて案内状くらいは付けなさいよ。




いろいろとややっこしい世の中です。
皆様もお気を付け下さいませね~~

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